都市計画法の許可申請にかかる申請手数料
事業者の皆様へのお願い
建築指導課では、窓口における建築相談・許認可等申請の受付時間を原則として、午前8時30分から正午までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
手数料の支払い方法
建築指導課の窓口での現金の取扱はしておりません。
申請手数料は、申請書類の補正後、書類が整っていることを確認しましたら、建築指導課窓口にて「納入通知書」を発行します。
手数料は、「納入通知書」により東庁舎3階の岡崎信用金庫出張所にて、現金にてお支払ください。(証紙、収入印紙ではありません。)
各種申請手数料
下記の内容をまとめた手数料一覧表は、以下をクリックしてください。
1.開発許可申請(都市計画法第29条)
(1) 新規許可申請
1.自己の居住用
自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
|
面積 |
金額 |
|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 |
9,200円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
23,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
46,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
92,000円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
140,000円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
180,000円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
230,000円 |
| 10ヘクタール以上 |
320,000円 |
2.自己の業務用
住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築、又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的
で行う開発行為の場合
(例)ホテル、旅館、結婚式場、店舗、工場、従業員の福利厚生施設、保険組合、共済組合が行う宿泊施設、学校法人が建設する学校、駐車場(時間貸など管理事務所のあるもの)、自ら所有する建物で運営する社会福祉施設
|
面積 |
金額 |
|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 |
14,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
32,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
70,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
130,000円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
210,000円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
290,000円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
360,000円 |
| 10ヘクタール以上 |
510,000円 |
3.その他の場合(自己用以外)
(例)分譲住宅、長屋住宅、賃貸住宅、社宅、学生下宿、工場が従業員に譲渡するための住宅、貸店舗、貸事務所、貸別荘、セコンドハウス
|
面積 |
金額 |
|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 |
92,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
140,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
200,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
280,000円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
420,000円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
550,000円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
710,000円 |
| 10ヘクタール以上 |
930,000円 |
(2) 変更許可申請
変更許可申請1件につき、次のア、イ、ウに掲げる額を合算した額。ただし、その額が93万円を超えるときは、その手数料の額は93万円とする。
- ア 開発行為に関する設計の変更
開発区域の面積に応じ、新規許可申請手数料相当額に10分の1を乗じて得た額 - イ 新たな土地の開発区域への編入
新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号(注)までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発面積に応じ、上記1.(1)に規定する額(追加する面積分について、新規許可申請手数料に相当する額が変更許可申請手数料となります。) - ウ その他の変更
金額一律11,000円
(注)都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
開発区域の位置・区域・規模、建築物(工作物)の用途、設計、工事施工者にかかるもの
(3) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)
- ア 開発行為の目的が以下のいずれかに該当するもの 1,800円
- 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築
- 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築、開発面積が1ヘクタール未満であるもの
- 自己の業務の用に供する特定工作物の建設であって、開発面積が1ヘクタール未満であるもの
- イ 開発行為の目的が以下のいずれかに該当するもの 2,900円
- 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築であって開発面積が1ヘクタール以上のもの
- 自己の業務の用に供する特定工作物の建設であって開発面積が1ヘクタール以上のもの
- ウ ア及びイ以外のもの 18,000円
2.建築許可申請(都市計画法第43条)
|
面積 |
金額 |
|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 |
7,300円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
19,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
42,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
74,000円 |
| 1ヘクタール以上 |
100,000円 |
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都市政策部 建築指導課 開発審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
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