岡崎市都市計画区域外における建築行為について
岡崎市都市計画区域外における建築行為について
都市計画区域外において建築を行う際に、安全・安心な建築物の建築を推進するため、「岡崎市都市計画区域外における建築行為に関する指導要綱」を定め、平成18年 4月1日より施行しております。
対象となる区域
対象となる建築物
都市計画区域外における、延べ床面積が10平方メートル以上の建築
ただし、次のものは除きます。
- 確認申請書が提出される建築物
- 岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例による事前協議を行うもの
建築行為に係る届出書の提出について
(1)提出時期
建築着工予定の14日前までに、「(様式1)建築行為に係る届出書(ワード形式 58キロバイト) 」を1部提出して下さい。
建築行為に係る届出書に添付する図書は次のとおりです。
添付図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
付近見取図 | 1/2500 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1/100~ 1/500 |
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物、擁壁、井戸、公共汚水ます、排水設備(岡崎市農業集落排水処理施設条例第2条第4号に規定する設備をいう。)、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置並びに農業集落排水管の位置 |
各階平面図 | 1/100~1/200 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 |
高さ2メートルを超えるがけ近接する場合は、次の図書を加えてください。
添付図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
敷地断面図 | 1/100~1/200 | その敷地とがけの状況 |
(2)届出時の関係部署調整
建築行為に係る届出書提出時に関係する部署への調整を行っていただきます。
(3)届出受理
関係部署との調整が整いましたら、届出受理となり、着工することが出来ます。
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。