産業廃棄物処理業許可申請時に添付する修了証の取扱いについて
更新講習会の修了証の有効期間が5年になりました。
産業廃棄物の処理業の許可基準の一つに「業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」とあり、全ての都道府県、政令市は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者としています。また本市では、修了証の有効期間について、新規講習会については講習会修了日から起算して5年間、更新講習会については2年間と取り扱ってきました。
この度、愛知県等とともに更新講習会の扱いに関し検討し、更新講習会の受講によっても、通常の許可期間である5年間は処理業者の知識及び技能の低下を招くことにはならないと考えられることから、更新講習会の修了証の有効期間について、従来、講習会修了日から起算して2年間であったものを、平成25年4月1日から、取扱いを5年間に変更することとしましたのでお知らせします。産業廃棄物処理業者である皆様におかれましては、講習会の修了者が退任等により不在となったり、講習会の修了証の有効期間が切れたりすることがないよう、計画的に講習会を受講し、修了するようにしてください。