介護サービス事業所の各種手続き(変更・廃止・休止・再開)について
各種届出について
1 各種届出における必要な添付書類一覧表
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2 各様式について
3 変更及び加算に係る届出書について
変更届出について
- 指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内にその内容を提出しなければなりません。
- 市内での事業所所在地変更の場合は、新規申請と同様に、新築・改築あるいは賃貸契約等を行う前に図面相談を行ってください。図面相談を行った上で、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
- 従業員の変更のみの届出については、愛知県同様その都度届けるのではなく、年1度、6月1日の状況を6月末までに(介護老人保健施設の場合は7月1日の状況を6月20日までに)、届け出ることとします。
- 老人保健施設については、変更にあたって事前に許可が必要な場合がありますのでよく確認し、変更許可が必要な項目については、2週間前までに変更許可申請書を提出してください。
- 老人福祉法の届出が必要な事業所は、あわせて手続きをお願いします。詳しくは老人福祉法に関する届出についてをご覧ください。
加算の届出について
- 事業所の申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なりますので、ご注意ください。
<加算算定時期について>
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サービスの種類 |
算定の開始時期 |
| 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護、(緊急時訪問看護加算を除く)、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
| 訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ) | 届出を受理した日 |
| 短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護(短期利用者を含む)、地域密着型介護老人福祉施設特定入所者生活介護 |
届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
4 休止、廃止、再開について
- 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を提出しなければなりません。
- 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を提出しなければなりません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届出を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
提出方法について
- 廃止・休止・再開届出は、事前に電話予約をした上で、窓口へ持参してください。
- 休止の場合には、再開に向けての取り組み状況、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を必ず確認します。
- 廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を必ず確認します。
- 内容を基準省令等に照らし確認したうえで受理します。
届出書類について
| 休止 | 廃止 | 再開 |
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