防火対象物使用開始届
届出の案内
内容
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途として使用を開始するときにお使いください。
対象者
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途としてを使用しようとするかた。
提出時期
防火対象物の使用を開始する7日前までに届け出てください。
受付時間
- 通年、原則として8時30分から17時15分まで
(補足)予防課にあっては月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く) 、8時30分から17時15分まで
記載要領
- 「届出者」欄は、代表者の住所、氏名及び電話番号を記入してください。法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記入してください。
- その他は、記載例を参考にしてください。
添付書類等
付近の案内図、配置図、各階平面図(消防用設備等が記入されたもの)及び立面図
(補足)
- 自動火災報知設備が設置されている場合は、受信機の位置を平面図に記入してください。
- 消防用水及び消火活動上必要な設備が設置されている場合は、その位置を記入してください。