診療用エックス線装置設置届(第18号様式)
どんなときに
診療用エックス線装置を新たに設置したとき。
(既にエックス線装置を設置している施設が装置を更新・増設する場合は、「診療用エックス線装置設置届出事項変更届」を参照してください)
いつまでに
設置後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 3部
- 診療用エックス線装置設置届
- エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
- しゃへい計算書
- 漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
注意、その他
エックス線室を設けていない施設が新たにエックス線室を設ける場合は、この届け出の他、構造設備の変更として「変更許可申請」や「一部変更届」、有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になる場合があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
届出書様式