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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 開発許可・宅造許可 > 市街化調整区域での開発行為・建築行為

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市街化調整区域での開発行為・建築行為

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 015624

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事業者の皆様へのお願い

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。

ご理解とご協力をお願いいたします。
 

市街化調整区域での開発行為・建築行為について

 市街化調整区域は、都市計画法の規定により、原則として建築物の建築はできません。開発行為・建築行為を行う場合は、法第34条(建築行為の場合は令第36条第1項第3号で準用)の基準に合致し、都市計画法の許可を受ける必要があります。
 岡崎市は 許可基準について、都市計画法第34条、岡崎市開発行為の許可等に関する条例および規則の規定に基づき、市街化調整区域における立地基準を定めています。
 詳しくはを下記の基準をご覧いただき、その適用については必ず岡崎市建築指導課開発審査係までご相談ください。
■ 市街化調整区域における立地基準(PDF形式 611キロバイト)(令和7年4月1日改訂)

◯市街化調整区域における災害ハザードエリア内での許可基準および申請スケジュール等

 以下の資料をご確認ください。

※対象となる災害ハザードエリアは、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(想定浸水深3m以上)です。

令和3年度開発行為の許可等に関する条例の一部改正について(PDF形式 7,616キロバイト)⇒(R5.4.1)19ページ、20ページの申請スケジュールについて、一部を除き、月末の申請締切日の取扱いが変更になりました。詳細については、お問合せください。

 また、許可申請にあたっては、1ヶ月 半から2ヶ月程度かかることもありますので、別途、許可申請に関するページも必ずご確認ください。→ 許可申請に関するページ (リンク)
■岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可に関する条例
 都市計画法第34条第11号の規定に基づき、岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可に関する条例 が施行されています。指定区域などの詳細はリンク先をご覧ください。

■市街化調整区域における第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為の運用基準

第二種特定工作物の運用基準(PDF形式 39キロバイト)(令和4年4月1日制定)
 

岡崎市わが街ガイドをご利用ください

※用途地域、市街化区域・調整区域などの 都市計画や建築に関する情報の確認は、岡崎市ホームページの 「わが街ガイド 」をご利用ください。
「わが街ガイド」には、以下のような情報が掲載されています。
・市街化区域、市街化調整区域(都市計画情報から)
・用途地域(都市計画情報から)
・建築協定(建築関係情報から)
・建築基準法の災害危険区域(建築関係情報から)
・建築基準法の指定道路図(額田地域のみ。建築関係情報から)
・宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域(建築関係情報から)
→ 岡崎市わが街ガイドはこちら(リンク) 

 

 

関連資料

  • 第二種特定工作物の運用基準(PDF形式 39キロバイト)
  • 令和3年度開発行為の許可等に関する条例の一部改正について(PDF形式 7,616キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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