開発許可・建築許可の申請手続き
事業者の皆様へのお願い
建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
開発許可・建築許可の申請手続き
都市計画法による許可を受けられるかたは、申請前に必ず手続きについてご確認ください。
■ 都市計画法の許可を受けられるかたへ(PDF 1382KB)
許可申請の受理までの流れは以下のとおりです。
1 書類を持参されてから、1週間から10日程度で、現地調査と書類審査を実施します。(申請区域の規模等によって、必要な期間は前後します。)
2 審査により、申請書類の補正を書面(FAX)にて指示します。
3 申請者(委任を受けている場合は代理人)には、書類の補正をしていただきます。
書類の補正が終わり、受付で確認を受けましたら、手数料の納付ができます。(納付書を交付しますので、金融機関で現金により納付してください。)
4 手数料納付の確認ができたら、書類が受理された(法的要件が整った)こととなります。
5 受理後、関係各課などへの合議をします。
6 各課との必要な調整等が終わりましたら、課内手続きなどを経て、許可となります。
■ 標準処理期間は、下記のとおりです。
開発許可 受理(手数料納付)から30日
建築許可 受理(手数料納付)から30日
※いずれの許可も、申請の内容等によって期間が前後することがあります。
・市街化調整区域内における建築行為で開発審査会基準に該当する場合の許可のスケジュールは、こちらをご覧ください。(ページ内ジャンプ)
開発許可申請における公共施設管理者との協議について
都市計画法第32条には、以下のように規定されています。
(公共施設の管理者の同意等) 第32条 第1項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 第2項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 |
新設する公共施設がある場合、法第32条第2項の規定に基づき、その管理者となる者と協議をしなければなりません。
本市では、公共施設の管理者となる者、つまり関係する各課それぞれに対し、法第32条第2項に基づく協議をしていただくことなります。(従前は、道路維持課で一括の窓口としておりましたが、平成25年4月より、各課が協議の窓口となるように事務の取扱いが変更されました。)
32条協議(同意)が必要かどうかは、事前に各課にご相談ください。
法文上、32条協議は「あらかじめ」と規定されていますので、開発許可申請(法第29条)をする際は、32条協議(同意書)を添付して、申請しなければなりません。32条協議(同意書) が添付されていない開発許可申請は、受理ができませんので、ご承知おきください。
特に、従前、32条協議(同意)が不要とされていた、開発区域内において道路の新設を伴わない開発行為であって、下水道公共枡を新設する場合については、平成25年4月以降、32条協議(同意)が必要となっています。また、農地転用を伴う分家等の開発行為においても、32条協議(同意) が整った後に、開発許可申請となりますので、ご注意ください。(不明な点はご相談ください。)
協議先については、こちらの資料を参考にしてください。→ 32条協議先一覧 (PDF 91KB)
申請様式と必要添付書類一覧
申請様式
■ 開発許可(都市計画法第29条)の申請 (リンク)
■ 建築許可(都市計画法第43条)の申請 (リンク)
必要添付書類一覧
開発許可申請、建築許可申請には、上記の申請様式のほか、必要な添付書類があります。
また、市街化調整区域での開発許可申請、建築許可申請 については、法34条該当関係の書類も併せて必要となります。
(例:造成があれば29条関係書類と34条関係 書類、造成がなければ43条関係書類と34条関係書類)
■ 開発許可(都市計画法第29条)(PDF形式 45キロバイト)
■ 建築許可(都市計画法第43条)(PDF形式 11キロバイト)
■ 市街化調整区域内での行為に係る申請に必要な添付書類(PDF形式 86キロバイト)
◯市街化調整区域における災害ハザードエリア内での許可基準および申請スケジュール等
以下の資料をご確認ください。
※対象となる災害ハザードエリアは、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(想定浸水深3m以上)です。
令和3年度開発行為の許可等に関する条例の一部改正について(PDF形式 7,616キロバイト)⇒(R5.4.1)19ページ、20ページの申請スケジュールについて、一部を除き、月末の申請締切日の取扱いが変更になりました。詳細については、お問合せください。
申請手数料については、ページの下こちらをご覧ください。(ページ内ジャンプ)
開発審査会の議を経て認める開発行為等の日程について
条例第32条の規定による開発行為等及び開発審査会基準に該当する開発許可・建築許可申請の受理までの流れは、以下のとおりです。
1 書類を持参されてから、1週間から10日程度で、現地調査と書類審査を実施します。(申請区域の規模によって、必要な期間は前後します。)
2 審査により、申請書類の補正を書面にて指示します。
3 申請者(委任を受けている場合は代理人)は、書類の補正をしてください。
書類の補正が終わり、受付で確認を受けましたら、手数料の納付ができます。(納付書を交付しますので、金融機関で現金で納付してください。)
4 手数料納付の確認ができたら、書類が受理された(法的要件が整った)こととなります。
5 毎月末までに受理されたものまでを、翌月の審査会に付議します。
【注意】
当該月末に受理されるためには、申請者の補正期間を踏まえて、遅くとも毎月20日までには持参をしてください。(上記の「受理」を参照すること。)
● 申請書の持参が20日よりも遅かった場合、翌月分となることがあります。
● 補正が月末に間に合わない場合は、翌月分となります
(例)
10月15日に申請書を持参した場合
(1週間後の)10月22日頃、市から補正の指示がある。10月26日に書類の補正が終わったため、そこで手数料納付、申請の受理。
10月1日から10月30日までに受理したものをまとめて、次月11月下旬の審査会に諮問、11月末に許可。
6 受理後、関係各課などへの合議をします。
7 各課との必要な調整等が終わりましたら、開発審査会への諮問を経て、月末の許可となります。
「市街化調整区域での開発許可・建築許可」と「農地転用許可」との日程について
市街化調整区域での開発行為・建築行為を行う土地が、農地である場合は、都市計画法の許可申請に合わせて農地転用許可申請をしてください。
なお、平成24年4月1日から、農地転用許可等の権限が愛知県知事から岡崎市農業委員会会長に移譲されました。
これに伴い、農地転用許可は、毎月10日(休みの場合は翌営業日)が、毎月の締め日となります。(農地法4条許可、5条許可。農業委員会のページへリンク)
許可日について、都市計画法の許可との調整をしていますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
また、造成行為により開発許可申請となる場合で、特に下水道に接続するときは都市計画法第32条に基づく協議を開発許可申請より前に済ませておく必要がありますので、特にご注意ください。
都市計画法の許可申請手数料
開発行為許可申請手数料と建築許可申請手数料は、その目的と開発面積に応じて岡崎市手数料条例によって定められています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。(リンク)
開発道路等公共施設の帰属
開発行為により、開発道路やごみステーション、公園、調整池などの公共施設が設置された場合は、完了後、速やかに土地の所有権移転登記をする必要があります。
登記の手続き等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。(リンク)
岡崎市わが街ガイドをご利用ください※用途地域、市街化区域・調整区域などの 都市計画や建築に関する情報の確認は、岡崎市ホームページの 「わが街ガイド 」をご利用ください。 |