開発道路等の公共施設の帰属手続き
事業者の皆様へのお願い
建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
公共施設の帰属・所有権移転登記
都市計画法の開発許可を受けた工事が完了したときは、法36条第1項の規定による完了検査を受けた後、同条第2項の規定によって、岡崎市は工事完了について公告をします。
この開発に伴い道路等の公共施設を作ったときは、同法40条第2項(既存の施設の付替えがある場合は、法第40条第1項)により開発完了の公告の翌日から管理が市に帰属します。
(公共施設の用に供する土地の帰属) 第40条 第1項 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第36条第3項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 第2項 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者に帰属するものとする。 |
岡崎市公有財産管理規則の規定により、岡崎市が帰属を受ける土地や用途廃止等をする土地については、岡崎市が登記事務を行います。ただし、岡崎市から開発事業者に帰属される土地については、登記事務は岡崎市が行いますが、別途登録免許税に相当する額の収入印紙をいただきます。(手続きの詳細は、お問い合わせください。)
帰属物件について、登記を依頼する場合は下記により、検査済証交付後、速やかに書類をご提出ください。
■ 開発行為による公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類(PDF形式 129キロバイト)(PDF 119KB)
【補足1】
平成24年2月1日 法務局岡崎支局の商業登記に関する管轄区域の変更により、管内に本社を置く法人の場合は、印鑑証明書の添付が不要となりました。
【補足2】
平成27年11月2日 不動産登記令等の改正により、「会社法人等番号」の確認できる書類(法人の登記事項証明書、印鑑証明書など)の添付が必要となりました。
(書式)登記原因証明事項及び登記承諾書
登記原因証明情報及び登記承諾書(ワード形式 36キロバイト)
登記原因証明情報及び登記承諾書(PDF形式 75キロバイト)
開発行為に伴い、法第32条に基づく協議により、市から開発事業者へ帰属される土地の所有権移転手続きについては、別途ご相談ください。