本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 組織情報一覧 > 都市政策部 > 建築指導課 > 都市計画法の許可申請にかかる申請手数料

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

都市計画法の許可申請にかかる申請手数料

最終更新日平成30年7月18日 | ページID 015655

印刷

 事業者の皆様へのお願い

 建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
 ご理解とご協力をお願いいたします。  

手数料の支払いについて

 建築指導課の窓口での現金の取扱はしておりません。
 申請手数料は、申請書類の補正後、書類が整っていることを確認しましたら、建築指導課窓口にて「納入通知書」を発行します。
 手数料は、「納入通知書」により東庁舎3階の岡崎信用金庫出張所にて、現金にてお支払ください。 (証紙、収入印紙ではありません。)
 
 

各種申請手数料について

■ 下記の内容をまとめた手数料一覧表は、こちらをクリックしてください。 (PDF 126KB)

1.開発許可申請(都市計画法第29条)

 (1) 新規許可申請

1.自己の居住用
 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合   

面積 金額

0.1ヘクタール未満

9,200円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

23,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

46,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

92,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

140,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

180,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

230,000円

10ヘクタール以上

320,000円


2.自己の業務用
 住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築、又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的
 で行う開発行為の場合
 (例) ホテル、旅館、結婚式場、店舗、工場、従業員の福利厚生施設、保険組合、共済組合が行う宿泊施設、学校法人が建設する学校、
     駐車場(時間貸など管理事務所のあるもの)、自ら所有する建物で運営する社会福祉施設 

面積 金額

0.1ヘクタール未満

14,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

32,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

70,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

130,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

210,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

290,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

360,000円

10ヘクタール以上

510,000円

 
3.その他の場合(自己用以外)
 (例) 分譲住宅、長屋住宅、賃貸住宅、社宅、学生下宿、工場が従業員に譲渡するための住宅、貸店舗、貸事務所、貸別荘、セコンドハウス 

面積 金額

0.1ヘクタール未満

92,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

140,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

200,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

280,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

420,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

550,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

710,000円

10ヘクタール以上

930,000円


 

(2) 変更許可申請

 変更許可申請1件につき、次のア、イ、ウに掲げる額を合算した額。ただし、その額が93万円を超えるときは、その手数料の額は93万円とする。
 ア 開発行為に関する設計の変更
   開発区域の面積に応じ、新規許可申請手数料相当額に10分の1を乗じて得た額
 イ 新たな土地の開発区域への編入
   新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号(注)までに掲げる事項の変更については、
   新たに編入される開発面積に応じ、上記1.(1)に規定する額 (追加する面積分について、新規許可申請手数料に相当する額が
   変更許可申請手数料となります。)
 ウ その他の変更
   金額 一律 11,000円
  (注)都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
     開発区域の位置・区域・規模、建築物(工作物)の用途、設計、工事施工者 にかかるもの

(3) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)

 ア 開発行為の目的が以下のいずれかに該当するもの 1,800円
  ・ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築
  ・ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築、開発面積が1ヘクタール未満であるもの
  ・ 自己の業務の用に供する特定工作物の建設であって、開発面積が1ヘクタール未満であるもの

 イ 開発行為の目的が以下のいずれかに該当するもの 2,900円
  ・ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築であって開発面積が1ヘクタール以上のもの
  ・ 自己の業務の用に供する特定工作物の建設であって開発面積が1ヘクタール以上のもの
 ウ ア及びイ以外のもの 18,000円
 

2.建築許可申請(都市計画法第43条)

面積 金額

0.1ヘクタール未満

7,300円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

19,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

42,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

74,000円

1ヘクタール以上

100,000円

 

 

関連記事

  • 建築指導課
  • 建築指導課 開発審査係 トピックス
  • 開発許可・建築許可の申請手続き

お問い合わせ先

建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 令和7年国勢調査岡崎市実施本部発足式を開催します。
  • 東岡崎駅前広場内のタクシー乗降場シェルターの雨樋が破損被害に遭いました。
  • 会議録検索/議会映像配信
  • 「岡崎市の学校」(令和6年度版)を発刊します。
  • チアダンス「USA nationals 2025」で優秀な成績を収めた選手が報告のため市長を訪問します。

ホーム > 組織情報一覧 > 都市政策部 > 建築指導課 > 都市計画法の許可申請にかかる申請手数料

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市