岡崎市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金【申請期限 令和7年3月31日まで】
【重要なお知らせ】※必ずご確認ください
ペダル踏み間違い急発進等を抑制する後付け安全運転支援装置の購入及び設置費を補助します【令和6年4月1日以降に取り付けたものが対象です】
近年、全国で高齢ドライバーのペダル踏み間違い等の運転誤操作による交通死亡事故が相次いで発生しており、高齢ドライバーを対象とした交通安全対策が急務となっています。こうした状況の中、アクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故を防止するため、65歳以上の方を対象に、後付けできる安全運転支援装置の購入及び設置費の一部を補助します。
申請期限
令和7年3月31日(月)防犯交通安全課まで※郵送については令和7年3月31日消印有効
補助対象者
以下の要件のすべてに該当する方
⑴ 令和7年3月31日時点で満65歳以上(昭和35年4月1日以前生まれ)の方
⑵ 安全運転支援装置を設置する日及び補助金の交付申請をする日において、市内に住所を有し、有効期限内の運転免許証を保有している方
⑶ 自動車税及び市税の滞納がない方
補助金額
※先着順で受付し、予算額に達し次第終了となりますので、早めに申請をお願いします(1人1台限り)。
後付けの安全運転支援装置(消費税及び地方消費税相当を含んだ額)購入設置費の補助対象経費の2分の1を岡崎市が補助
⑴ 障害物検知機能付きの安全運転支援装置の購入及び設置 上限 3万3千円/件
⑵ 障害物検知機能のない安全運転支援装置の購入及び設置 上限 1万6千円/件
補助対象の安全運転支援装置
国土交通省の性能認定制度を受けている装置で、製造者等が指定する取付け事業者で、かつ愛知県内の店舗において、購入及び設置された装置が対象となります。
補助対象の自動車
⑴ 安全運転支援装置を設置することが可能であること
⑵ 自動車検査証の「自家用・事業用」の欄に「自家用」と記載されていること
⑶ 補助対象者の運転免許証に記載された氏名と自動車検査証の「使用者名又は名称」欄に記載されている氏名が同一であること
申請・添付書類
⑴ 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
⑵ 車検証(使用者欄が申請者本人)の写し
⑶ 自動車運転免許証の写し
⑷ 安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2号)
⑸ 装置の購入及び設置に要した費用に係る領収書の写し
⑹ 市税の完納が証明されている納税証明書の原本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
⑺ 請求書(様式第5号)
(備考)添付書類は、すべて申請者本人の名義のものが必要です。
(備考)申請者本人以外が提出する際は、印鑑をご持参ください
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請を受付けします。
注意事項
- 安全運転支援装置は、すべての車両に設置できるものではないため、使用している自動車に設置できるかどうかを必ず事前にご確認ください。
- 補助金を受けた安全運転支援装置は、設置日から1年以上申請者が使用してください。1年未満で安全装置を処分(廃棄、売却等)した時は、補助金を返還していただく場合があります。ただし、病気等により運転が困難になった場合等は、無理せず運転を中止し、免許返納等をご検討ください。
- 今後、市がこの補助制度に関する調査等を実施する場合には、ご協力をお願いします。
- 後付けの安全運転支援装置加速を抑制しますが、自動で停止する機能ではありません。必ずブレーキペダルを踏んで停止してください。装置を過信せず、ひとりひとりが安全運転を心がけることが交通事故防止に繋がります。
申請書様式・要綱等
申請書等様式
要綱・参考書類
- 安全運転支援装置補助チラシ(PDF形式 1,216キロバイト)
- 岡崎市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱(PDF形式 180キロバイト)
- 記載例 様式第1号 交付申請書兼実施報告書(PDF形式 195キロバイト)
- 記載例 様式第2号 安全運転支援装置販売・設置証明書(PDF形式 159キロバイト)
- 記載例 様式第5号 請求書(PDF形式 86キロバイト)
関連資料
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