アパート・マンションの建築、または宅地造成に伴うごみステーション設置及び管理について
アパート・マンションの建築、または宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理について
市では、 「岡崎市アパート・マンションの建築又は宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(平成15年10月施行)」により、新築のアパート・マンションのごみステーションの設置に関し、戸数による設置基準を設けており、アパート・マンションの居住者のごみステーションについて、必ず町総代と協議するようアパート・マンションの設置・維持管理事業者に指導しています。
設置にかかる届出手順は、以下のとおりです。
届出手順
1.事前協議
事業主は、建築計画が動き始め、各種許可を受ける段階で、市へ図面等の提出を行い、市は計画戸数、ステーションの設置場所、形状や面積などを確認し、ごみの排出方法などの協議に努めてください。
2.地元協議
事業主は町内のごみステーションの利用について、町総代、町内会等と協議を行います。
ごみステーションの設置基準は下表のとおりです。
<参考:ごみステーションの設置基準>
ごみステーションの設置基準は、次のとおり世帯数に応じて設置することとしています。
可燃ごみステーション | 20世帯ごとに、1ステーション |
不燃ごみステーション | 20世帯ごとに、1ステーション |
リサイクルステーション | 100世帯ごとに、1ステーション |
3.協議結果(「ごみステーション設置協議届出書」)の提出
事業主は、地元協議結果を記載した「ごみステーション設置協議届出書」を市に提出します。
「ごみステーション設置協議届出書」には、ごみステーションの図面など計画に関する書類を添えて提出してください。
※記入上の注意事項
・「事業主」の欄は、住所、氏名を記入してください。法人の場合は、所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
・「町総代」の欄は、町総代の住所、氏名を記入してください。
4.収集可否の確認
市は提出された「ごみステーション設置協議届出書」を基に地元協議が適正に行われているかなどの確認を行い、安全な収集が可能かなどを踏まえ収集可否を判断します。
5.管理者の報告
事業主は、ごみステーションの使用が始まる前に、管理者を定め、管理者は責務を確認のうえ、「ごみステーション管理報告書」を市に提出します。 管理方法、管理者を明確にし、ごみステーション使用前に、「ごみステーション管理者(変更)報告書」を提出してください。
提出の際、ごみステーション管理者としての責務などをご確認いただきます。
その他
・管理者が変更になった場合、「ごみステーション管理者(変更)報告書」の提出をお願いします。
申請窓口
(受付窓口)
ごみ対策課 収集係 (リサイクルプラザ管理棟3階)
(受付時間)
月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8時30分から17時15分
(申請書等)
関連資料をご参照ください。
関連資料
- 岡崎市アパート・マンション建築又は宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(PDF形式 207キロバイト)
- ごみステーション設置協議届出書(PDF形式 118キロバイト)
- ごみステーション設置協議届出書(ワード形式 40キロバイト)
- ごみステーション管理者(変更)報告書(PDF形式 69キロバイト)
- ごみステーション管理者(変更)報告書(ワード形式 38キロバイト)
- ごみステーション設置までの流れ(PDF形式 114キロバイト)
- ごみステーション標準構造図(PDF形式 20キロバイト)
- 収集車敷地内進入承諾書(PDF形式 69キロバイト)
- 収集車敷地内進入承諾書(ワード形式 30キロバイト)
- ごみステーション管理者の責務(PDF形式 84キロバイト)
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