【令和6年1月分別変更】紙類の分別ルール詳細
紙類
これまで、「容器」や「包装」(紙マークがついているもの)に限定してリサイクルしていましたが、
素材の大部分が紙でできているものは、「紙類」として出すことができます。
出せるもの・・・素材の大部分が紙でできているもの
例
![]() トイレットペーパーの芯 |
![]() はがき |
![]() 封筒 |
![]() メモ用紙 |
![]() 折り紙 |
![]() 紙袋 |
![]() 紙パック (内側がアルミコーティングされたもの) |
![]() ティッシュ箱 |
![]() 洗剤の箱 |
![]() レシート |
![]() 伝票 |
![]() カレンダー |
![]() お菓子の箱 |
![]() アイスクリームのカップ (きれいなもの) |
![]() 紙コップ (きれいなもの) |
![]() ファイル (手で取れる留め具は取る) |
絶対に入れないで!

ほかのきれいな紙まで、汚れてリサイクルできなくなってしまいます。
注意点
新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック
これまでどおり、子ども会などの資源回収や、市役所、市民センターなどの拠点回収に出してください。
個人情報が書いてある紙
すべて溶かしてリサイクルするので、「紙類」としての排出にご協力をお願いします。
紙類の出し方
今までどおり、週1回の「3分別」の収集日に、朝8時30分までに、決められたリサイクルステーションに出してください。今お持ちの指定袋は、1月以降も使用できます。