農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは
担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や、農業経営の効率化を進めることを目的として、平成26年度から農地中間管理事業が始まりました。
農地中間管理事業とは、県から指定を受けた農地中間管理機構が、農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借受け(農地中間管理権を取得)、必要に応じて整備し、農業の担い手へ貸付けを行う事業です。
愛知県では、「公益財団法人愛知県農業振興基金」が指定を受けて事業を行っています。 「農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)農地中間管理事業とは」(新しいウィンドウで開きます)
対象農地
- 市内の市街化区域外の農地となります。
- 耕作者の応募状況や農地の地理的条件等により、農地中間管理機構が農地を借受けられない場合があります。
農地の貸し借りの手続き
※法改正に伴い、以下の様式による申出は、地域計画の策定もしくは令和6年12月16日(月)までとなります。
それ以降の申出(農用地利用集積等促進計画 )につきましては、改めて後日ホームページにてご案内させていただきます。
- 以下の書類に必要事項を記入・押印の上、下記JAあいち三河窓口か岡崎市役所農務課までご提出ください。
1.【地権者・耕作者】農用地利用集積計画(農地中間管理事業一括設定)
※地権者が共有の場合、(別紙)地権者の内訳も提出
3.【地権者】B03同意書(共有者・相続人用)※地権者が共有の場合は提出
区域 | 農用地貸出希望申込書 ・農用地等借受申込書 提出先 |
葵 |
あいち三河農業協同組合 東部営農センター 住所:岡崎市保母町字河原田28番地 |
東部 |
あいち三河農業協同組合 東部営農センター 住所:岡崎市保母町字河原田28番地 |
額田 |
あいち三河農業協同組合 額田営農センター 住所:岡崎市樫山町字八ツ田39番地 |
六ツ美 |
あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課 住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1 |
矢作 |
あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課 住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1 |
※窓口については、「あいち三河農業協同組合 店舗・施設のご案内」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
※地権者が亡くなっている場合、遺産分割協議書の写し等の書類が別途必要になる場合があります。
※地権者と農業者とのマッチングについては、岡崎市農地バンク制度(新しいウィンドウで開きます)をご活用ください。
機構集積協力金について
農地中間管理事業要件を活用し、交付要件を満たした場合、協力金が交付されます。不明点や希望される場合は、あらかじめ担当までご相談ください。
経営転換協力金(経営転換・リタイアする場合)※令和5年度で終了
農地中間管理機構に農地を貸し付けることにより、1. 農業部門の減少により経営転換する場合、2..リタイアする農業者、3.相続した農地で農業を行わない場合に土地所有者へ協力金が交付されます。
【交付要件】
原則、すべての自作地を10年以上貸し付けること
交付単価 | 上限額 | |
令和4・5年度 | 1.0万円/10a | 25万円/戸 |
※ 令和6年度以降は交付されません。 |
地域集積協力金
農地中間管理事業を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して、協力金が交付されます。
【交付要件(次のいずれか一方を満たすこと)】
- 交付対象面積(*1)の1割以上が新たに担い手(*2)に集積されること
- 地域の農地面積に占める、同一の耕作者の1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること
農地中間管理機構の活用率(*3) | 交付単価/10a | |
一般地域 | 中山間地域(*4) | |
20%超 40%以下 |
4%超 15%以下 | 1.0万円 |
40%超 70%以下 |
15%超 30%以下 | 1.6万円 |
70%超 80%以下 | 30%超 50%以下 | 2.2万円 |
80%超 | 50%超 80%以下 | 2.8万円 |
- | 80%超 | 3.4万円 |
(*1)交付対象面積:対象期間内の貸付面積-再貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積 ※円滑化からの切替も6年以上の契約期間であれば、交付対象面積にカウントされます。 (*2)担い手 1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.市町村基本構想の水準達成者、4.集落営農組織 (*3)事業の活用率 累積の貸付面積(6年未満の農地も含む。) /地域の農地面積 (*4)中山間地域 中山間地農業ルネッサンス事業の実施地域 |
集約化奨励金
農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化を図る場合に、地域に対して奨励金が交付されます。同一年度内で「地域集積協力金」との重複交付が可能です。過去に「地域集積協力金(集約化タイプ)」の交付を受けた農地は対象外です。
【交付要件】
- 地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加
- 地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が20ポイント以上増加
- 既に同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域では、同一の耕作者の1団地当たりの平均面積が、目標年度までに1.5倍以上
地域の団地面積の割合 | 交付単価/10a | |
区分1 | 40%超 70%以下 | 0.5万円 |
区分2 | 70%超 | 1.0万円 |
その他メリット(事務手数料無償・農地の固定資産税の軽減)
- 中間管理事業を利用した場合、機構への事務手数料はかかりません。
- 原則、全ての農地を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。
・15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間