農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業
利用権設定等促進事業
利用権設定事業とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸したい地権者と、農業規模の拡大を図りたい農業者との間で
農地の貸し借りができる事業です。
地権者と農業者の間で直接調整を行う相対方式と、農地中間管理事業による転貸方式があります。
(転貸方式については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。)
貸借の期間は3年・6年・10年のうち、地権者と農業者の双方の合意の上、権利設定することができます。
※JAが行う転貸方式(農地利用集積円滑化事業)は、令和元年度で終了しました。
※法改正に伴い、令和6年12月もしくは地域計画公告まで申出が可能となります。
※地権者と農業者とのマッチングについては、岡崎市農地バンク制度(新しいウィンドウで開きます)をご活用ください。
事業の特徴
貸し手(地権者)のメリット
- 貸付期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。
借り手(農業者)のメリット
- 農業経営規模の拡大により、農業経営の効率化が図れます。
- 期間満了後も、手続(利用権の再設定)をしていただければ、継続して借りることができます。
申出について
申出時期
時期 |
開始日 |
提出期限 |
---|---|---|
秋季 | 11月1日 | 令和6年8月17日(火)まで |
春季 |
4月1日 |
令和6年12月16日(月)まで |
- 原則、年2回の申し込みとなりますが、早急に利用権設定を行いたい場合には随時受付を行っています。
- 申出から権利設定されるまで3か月程度を要します。
申出書類
相対方式:農用地利用集積計画
転貸方式:こちらから(新しいウィンドウで開きます)
※地権者が亡くなっている場合、遺産分割協議書の写し等の書類が別途必要になる場合があります。
申出先
相対方式は、岡崎市役所農務課へ提出してください。
転貸方式は、JAあいち三河窓口または岡崎市役所農務課へ提出してください。
注意
- 市街化区域内の農地は、この事業の対象になりません。
- 借り手の耕作状況等で受付ができない場合がございます。詳しくは担当まで事前にお問い合わせください。