農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画)
農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画)とは
令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、利用権設定等促進事業が農地中間管理事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。
農地中間管理事業は、県から指定を受けた農地中間管理機構が、農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借受け(農地中間管理権を取得)、必要に応じて整備し、農業の担い手へ貸付けを行う事業です。
愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」が農地中間管理機構の指定を受けています。 「農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)農地中間管理事業とは」
また公益財団法人愛知県農業振興基金から、JAあいち三河及び岡崎市が業務委託を受け、手続き業務等を実施しております。
対象農地
- 市内の市街化区域外の農地で、原則として地域計画の農地(農振農用地)
※受け手がいない場合は、借り受けできません。地権者と受け手とのマッチングについては、JAあいち三河の営農相談窓口もしくは 岡崎市農地バンク制度をご活用ください。
農地の貸し借りの手続き
以下の書類に必要事項を記入・押印の上、下記JAあいち三河窓口か岡崎市役所農務課までご提出ください。
- 農用地貸出希望申込書
- 農用地利用等促進計画(一括設定)
- 同意書(共有者・相続人用) ※共有者や相続人が複数名いる場合に提出
- 受領委任状(貸出希望申込書添付用) ※地権者と口座名義人が異なる場合に提出
- 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
- 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等
区域 | 提出先 |
葵 |
あいち三河農業協同組合 東部営農センター 住所:岡崎市保母町字河原田28番地 |
東部 |
あいち三河農業協同組合 東部営農センター 住所:岡崎市保母町字河原田28番地 |
額田 |
あいち三河農業協同組合 額田営農センター 住所:岡崎市樫山町字八ツ田39番地 |
六ツ美 |
あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課 住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1 |
矢作 |
あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課 住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1 |
※提出先については、「あいち三河農業協同組合 店舗・施設のご案内」をご確認ください。
その他メリット(事務手数料無償・農地の固定資産税の軽減)
- 中間管理事業を利用した場合、機構への事務手数料はかかりません。
- 原則、全ての農地を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。
・15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間
関連記事
- 岡崎市農地バンク制度をご活用ください
- 公益財団法人 愛知県農業振興基金 愛知県農地中間管理機構(新しいウィンドウが開きます)