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農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画)

最終更新日令和7年4月9日 | ページID 042158

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農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画)とは

 令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、利用権設定等促進事業が農地中間管理事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。

 農地中間管理事業は、県から指定を受けた農地中間管理機構が、農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借受け(農地中間管理権を取得)、必要に応じて整備し、農業の担い手へ貸付けを行う事業です。

 愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」が農地中間管理機構の指定を受けています。 「農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)農地中間管理事業とは」

 また公益財団法人愛知県農業振興基金から、JAあいち三河及び岡崎市が業務委託を受け、手続き業務等を実施しております。

対象農地

  • 市内の市街化区域外の農地で、原則として地域計画の農地(農振農用地)

  ※受け手がいない場合は、借り受けできません。地権者と受け手とのマッチングについては、JAあいち三河の営農相談窓口もしくは 岡崎市農地バンク制度をご活用ください。

農地の貸し借りの手続き

以下の書類に必要事項を記入・押印の上、下記JAあいち三河窓口か岡崎市役所農務課までご提出ください。

  • 農用地貸出希望申込書
  • 農用地利用等促進計画(一括設定)
  • 同意書(共有者・相続人用) ※共有者や相続人が複数名いる場合に提出
  • 受領委任状(貸出希望申込書添付用) ※地権者と口座名義人が異なる場合に提出
  • 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
  • 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等
※登記簿上の所有者が亡くなっている場合、遺産分割協議書の写しまたは相続登記後の登記事項証明書の写しが必要です。
    手続きには、3ヶ月~4ヶ月程度要します。詳細は担当までご連絡ください。
区域 提出先
葵

あいち三河農業協同組合 東部営農センター

住所:岡崎市保母町字河原田28番地

 東部

あいち三河農業協同組合 東部営農センター 

住所:岡崎市保母町字河原田28番地

 額田

あいち三河農業協同組合 額田営農センター

住所:岡崎市樫山町字八ツ田39番地

 六ツ美

あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課

住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1 

 矢作

あいち三河農業協同組合 営農企画部営農企画課

住所:岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地1

※提出先については、「あいち三河農業協同組合 店舗・施設のご案内」をご確認ください。 

 その他メリット(事務手数料無償・農地の固定資産税の軽減)

  • 中間管理事業を利用した場合、機構への事務手数料はかかりません。
  • 原則、全ての農地を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。

  ・15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間

  ・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間

 

 

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  • 岡崎市農地バンク制度をご活用ください
  • 公益財団法人 愛知県農業振興基金 愛知県農地中間管理機構(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

農務課農産畜産係

電話番号 0564-23-6344 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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