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ホーム > 暮らし > 消防 > 建物の安全安心に関する情報 > 違反対象物公表制度

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違反対象物公表制度

最終更新日令和7年4月22日 | ページID 021299

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建物の消防法令違反情報を公表します

 令和7年4月22日現在、公表中の違反対象物は1件です。

  • 中消防署管内
  • 東消防署管内
  • 西消防署管内

違反対象物の公表制度とは

 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を岡崎市消防本部ホームページへの掲載により公表する制度です。

 違反対象物公表制度を実施します!(PDF形式:643KB)でも確認できます。

※消防の度重なる行政指導にも従わず、重大な消防法令違反を改善しない場合は、火災予防上の命令を行う場合があります。

  現在、火災予防上の命令を受けている対象物はこちらです。

公表の対象となる建物は?

 飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等において、一人で避難することが難しい方が利用する建物です。消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、詳しくはこちらを御覧ください。

  店病院

公表の対象となる違反内容は?

 建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。

せつび

  • 屋内消火栓設備…火災が発生した場合に、建物の関係者などが初期消火のために使用する設備
  • スプリンクラー設備…火災が発生した場合に、火災の熱を感知して自動的に消火する設備
  • 自動火災報知設備…火災が発生した場合に、火災の熱や煙を感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備

  いずれの違反においても、火災が発生した場合に、人命被害を伴う危険性が、非常に高くなります。

公表する主な内容は?

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

  リサーチ

公表の時期は?

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

      公表

建物(事業所)関係者の方へ

 次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課へ御相談ください。

 知らない間に消防法違反にならないよう、事業所関係者の方は、こちらも御確認ください。

 事業所関係者の皆様!!消防法令違反していませんか?

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合 (1棟の建物において、延べ面積を変更する場合)

 増築

  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合 (テナント入居や業務形態を変更する場合)

用途

  • 荷物や棚などで窓や扉を塞いだり、開口部の閉鎖及び変更の工事を行う場合(避難上かつ消火活動上必要な開口部を閉鎖または変更する場合)

  有無窓      検索     

「違反を生まないための広報動画」 について

 重大な消防法違反を生まない取組として、事業所関係者向けの広報動画を公開しています。下記のリンクをご覧ください。

 【「違反を生まないための広報動画」はこちら】

 

 

関連資料

  • 事業所関係者の皆様!!消防法令違反していませんか?(PDF形式 4,740キロバイト)
  • 消防法令の遵守をお願いします!!(PDF形式 3,100キロバイト)
  • 違反対象物公表制度を実施します!(PDF形式 643キロバイト)
  • 特定防火対象物(PDF形式 112キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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  • 【事業所関係者の皆様へ!】「違反を生まないための広報動画」を制作しました!
  • 火災予防上の命令を受けている対象物
  • 違反対象物の公表に関する要綱等

お問い合わせ先

消防本部予防課特別査察係

電話番号 0564-21-9858 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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