下水道法等に基づく特定施設を設置・変更する事業者向け
特定施設とは
特定施設とは、工場や事業などの製造工程や作業工程などで、人の健康及び生活環境に被害を生じるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出するとして法令(下水道法第11条の2)によって特別に指定された施設のことをいいます。
届出について
- 新たに特定施設を設置しようとするとき
<提出時期> 特定施設を設置しようとする60日前まで
やむを得ない理由がある等、設置期間を短縮する場合(最大で30日まで)
- 特定事業所が公共下水道をしようすることとなったとき、または、既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき
<提出時期> 公共下水道を使用することとなった日、または、当該施設が新たに特定施設に指定された日から30日以内に提出
- 特定施設の構造、使用の方法、汚水処理の方法、下水の量及び水質、排水の系統等を変更しようとするとき
<提出時期> 変更の60日前まで
- 特定施設の届出にかかわる氏名、名称、法人の代表者の氏名に変更があったとき
<提出時期> 変更の日から30日以内
- 特定施設について、譲渡、借受があったとき又は、届出人について相続、合併、分割があったとき
<提出時期> 上記の事項が起こってから30日以内
- 特定施設の使用を廃止したとき
<提出時期> 使用廃止の日から30日以内
- 特定事業場が公共下水道を使用する場合(法第11条の2第2項)
(上記の公共下水道使用開始(変更)届に該当しない場合に限る。)
<提出時期> 使用開始前
- 排水量が1日最大50平方メートル以上ある事業場等(特定施設とは限らない)、又は下水の水質が排除基準値のいずれかを超えるおそれがあり、除害施設を必要とする事業場等が、公共下水道を使用する場合、及び届出内容を変更する場合(法第11条の2第1項)
<提出時期> 使用開始前
下水道法に規定される特定施設設置事業所一覧表
上下水道局のオープンデータをご覧ください。
提出先
岡崎市上下水道局上下水道部サービス課排水係(西庁舎6階)までご提出ください。