ディスポーザの使用について
ディスポーザの設置には岡崎市ディスポーザ排水処理システム要綱に基づく承認申請書の提出が必要です。
- 設置するシステムは、日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければなりません。
直投型ディスポーザは下水道施設に悪影響を与えることから設置できません。
- 野菜くずなどの生ごみが下水道管内に堆積し、悪臭、下水道管つまりの原因となります。
- 粉砕された生ごみが下水処理場へ流れてくるので、下水処理場の負担を大きくします。
- 下水処理に支障をきたし、河川の汚染の一因ともなります。
- 生ごみを排出するために大量の水を必要とするので、汚水量が増えます。
ディスポーザ(生ごみ粉砕処理機器)について
- 「ディスポーザ」とは台所の野菜くずなどの生ごみを砕いて水と一緒に排水にする機械のことを言います。
- 「ディスポーザ排水処理システム」はディスポーザで生ごみを粉砕し、これを台所排水と一緒に一度処理(生物処理または機械処理)してから下水道に流すものです。
- 「直投型ディスポーザ」は台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水道に流してしまう機械のことを言います。
関連資料
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