水道使用証明書・料金納付済証明書のお手続き
証明書名
- 水道使用証明書
- 水道を使用中または使用していたことを証明します。
- 料金納付済証明書
- 水道料金等を納付していることを証明します。
※以下3点に該当する場合は発行ができません。- 入金されていない期別
- 上下水道局側で入金が確定されていない期別
- 入金履歴に記録がない期別
- 水道料金等を納付していることを証明します。
申請様式
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証明書交付申請書(Word版) (Word 16.1 KB)
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証明書交付申請書(PDF版) (PDF 260.1 KB)
※上記1・2共通の申請書です。 -
証明書交付申請書の記入例(本人申請の場合)はこちら (PDF 106.7 KB)
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証明書交付申請書の記入例(代理人申請の場合)はこちら (PDF 323.8 KB)
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委任状(Word版) (Word 14.7 KB)
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委任状(PDF版) (PDF 40.3 KB)
※委任状は任意の様式でも可能です。
持ち物・窓口に来られる方の身分確認
- 印鑑(交付申請書を訂正していただく場合に必要です。)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
- 身分証明書の種類について、詳しくは「証明書交付申請書の本人確認についてご案内」ページをご参照ください。



※身分証明書の一例
※窓口に来られる方が以下の場合に必要な身分証明書、委任状等
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1.水道使用者本人が来られる場合
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本人の身分証明書の住所が、証明書を必要とする水栓所在地と同一の場合
身分証明書をご持参ください。 - 2.水道使用者本人が来られる場合
- 本人の身分証明書の住所が、証明書を必要とする水栓所在地と違う場合
身分証明書に加え、上下水道局が発行する「使用水道等のお知らせ」や、他の公共料金の検針のお知らせ等をご持参ください。 - 3.代理人(水道使用者の同居の家族)が来られる場合
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代理人の身分証明書の住所が、証明書を必要とする水栓所在地と同一の場合
身分証明書をご持参ください。
- 4.代理人(水道使用者の同居の家族)が来られる場合
- 代理人の身分証明書の住所が、証明書を必要とする水栓所在地と違う場合
事前に委任状を作成の上、ご持参ください。 - 5.代理人(水道使用者の同居でない家族・その他)が来られる場合
- 事前に委任状を作成、もしくは交付申請書に本人直筆の署名と捺印をしてご持参ください。また、窓口に来られる代理人の身分証明書をご持参ください。
※委任状があれば、交付申請書の「必要なかた」の欄の本人直筆署名・捺印は不要です。 - 6.法人の代表者又は社員が来られる場合
- 交付申請書に社名を記載し(ゴム印可)、社印を捺印し、窓口に来られる方とその法人との関係が確認できるもの(例:社員証)と、窓口に来られる方の個人の身分証明書をご持参ください。
※水道使用者が死亡している場合に必要なもの
- 1.相続人が来られる場合
- 相続人の戸籍謄本・相続人本人の顔写真付きの身分証明書をご持参ください。
- 2.相続人以外が来られる場合
- 相続が確認できる書類(遺産分割協議書や遺言証書と戸籍謄本)・相続人からの委任状・窓口に来られる方の顔写真付きの身分証明書をご持参ください。
ご持参いただくものでご不明な点がありましたら「お客様窓口」までお問い合わせください。
(電話番号:0564-23-6350)
手数料
1通200円
※岡崎市手数料条例第5条に該当する場合、手数料が免除になります。
(免除例:教育ローン、母子父子手当、児童手当など)
申請窓口・受付時間
上下水道局「お客様窓口」(市役所西庁舎6階)
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
電話番号:0564-23-6350
ファクス番号:0564-23-8130
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 サービス課 お客様窓口
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6350 ファクス:0564-23-8130
上下水道部 サービス課 お客様窓口へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください