漏水による水道料金等の減免手続きのご案内(オンライン申請ができます)
漏水している水道管の管理者は誰?
水道メーターより住宅側(個人敷地)で発生した漏水はお客様が管理する水道管のため、修理はお客様のご負担でおこなってください。なお、漏水修理後に水道料金を減免できる場合がありますので、以下に漏水減免申請のお手続きをご案内します。

まずは漏水修理を(修理費用はお客様負担となります)
- 岡崎市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
- 上記QRコードから指定給水装置工事事業者ページをご覧ください。
- 岡崎市管工事協同組合で修理できる業者をご紹介しています。(電話:0564-51-5517)
- 緊急を要する場合などは「岡崎市指定工事事業者」以外での工事も可能です。
※下のQR画像をクリックすると「指定給水装置工事事業者」ページが開きます。
水道料金の減免対象とならない場合があります

原則、地中や壁の中など、見えない場所からの漏水が減免の対象となるため、以下のような場合は減免することができませんので、あらかじめご了承ください。
※減免対象外の場合とは?
- 地上に出ている配管や器具からの漏水は減免できません。
- 水道の蛇口や水洗トイレ、食洗器、給湯器等の漏水は減免できません。
- 通常の使用水量と比較して「10m3」未満の漏水は減免できません。
- 漏水工事をしてから1年以上経過してからの減免申請は受付できません。
スマホで簡単!漏水減免申請がオンラインでできます
オンライン申請前に、領収書などの書類や工事写真、通帳等をお手元にご用意を!

- 修理工事のときに、漏水箇所の写真や修理中または修理完了後の写真を2~3枚撮影しておいてください。
- お手元に修理業者様から受け取った「見積書・請求書・領収書」をスマートフォンで真上から撮影してください。(文字がはっきり見えるよう撮影してください。)
- 自己修理された場合は、材料を購入した際のレシートや領収書の写真を添付してください。
- 見積書や請求書が複数枚にわたって作成されている場合は、漏水修理費用の内訳と合計額が分かるページ(最大2枚)を撮影してください。
- 修理工事代金を銀行振込でお支払いした場合は、振込したことが分かるもの(例:支払明細書)を撮影してください。
- 水道料金の還付金振込口座として、水道契約者様名義の「通帳」または「キャッシュカード」をご用意ください。
以上の準備ができましたら、下のQRコードからオンライン申請を進めてください。(5~10分程度で入力できます。)
※下のQR画像をクリックすると「オンライン申請サイト」が開きます。
漏水減免申請は郵送・お客様窓口でも受付しています(紙の申請用紙あり)
下記の漏水減免申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、次の書類を添付してサービス課お客様窓口まで郵送またはご持参ください。

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住所
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〒444-8601
岡崎市十王町2丁目9番地(岡崎市役所西庁舎6階)
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受付時間
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月曜日~金曜日の9時00分~16時00分(祝日、年末年始を除く)
※令和8年7月1日から窓口・電話受付時間が変わりました。
必要な書類
- 見積書または請求書(修理内容が確認できるもの)
- 領収書の写し(修理を行ったことが確認できるもの)
- 漏水箇所の修理前後、修理中の写真(2~3枚)
- 水道契約者様名義の口座情報が確認できる通帳・キャッシュカード等の写し(還付金振込用)
※水道料金の還付金が発生する場合の振込口座は「水道契約者様名義」のものでお願いします。
申請書の電子データはこちら
いつの分の水道料金が減免される?
料金減免ができるのは1期別(2か月分)のみです。漏水が長期にわたっていた場合で、お客様の都合で修理が遅くなったとしても、減免ができるのは1期別分のみです。
減免でいくら安くなる?
・漏水した水量を計算し、上下水道局とお客様とで折半(半分ずつ負担)します。
・漏水した水量の「下水道使用料」は全額分を減免します。(漏水した水は下水道に流れていないため)
・集合住宅等で「受水槽」が漏水した場合は、漏水した水が全て下水道に流れてしまうため、下水道使用料は減免できません。
※減免する水量の計算例(2か月分) ※「m3」=立米(水の場合、1m3を重さで表すと「1トン」)
漏水時の使用水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120m3
通常の使用水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50m3
漏水した水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120m3-50m3=70m3
漏水した「70m3」をお客様と市とで半分ずつ負担・・・70m3÷2=35m3
減免後のお客様への請求水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50m3+35m3=85m3
漏水した水量はどうやって量る?
以下、よくある3つのパターンから最適と判断した通常の使用水量を、漏水した水量と比較します。
- パターン1
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漏水した期別(2か月分)と1年前の同じ時期の水道使用量を比較し、漏水した水量を計算します。
- パターン2
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漏水した期別(2か月分)よりも前の3期別(6か月)の水道使用量の平均値と比較し、漏水した水量を計算します。
- パターン3
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パターン1・パターン2ともに適切な水量を比較できない場合があります。その場合は、漏水修理完了後にとれる適切な水量と比較し、漏水した水量を計算します。
※パターン3は、減免の決定まで受付から4~6か月ほどお待ちいただくことになります。
減免の決定はいつ分かる?
減免申請書を受付してから2~3か月後に減免決定通知書を郵送します。(1か月単位でまとめて事務処理をする都合上、お時間をいただいております。)
減免後の還付金はいつ入金される?
漏水した水量を含む水道料金を先にお支払いしていただいた場合、減免申請後に還付する水道料金を計算し、減免決定通知書を郵送した後、3~4週間後にご指定の口座に還付金をお振込みします。
今後の対策!水道メーターの自己点検を(漏水の早期発見)

家中の水道を全て止めた状態で水道メーターを見て、銀色のコマ「パイロットマーク」が止まっていれば漏水はしていませんので安心です。しかし、パイロットマークが回っていればどこかで漏水している可能性がありますので、水道工事店にご相談の上、早急に修理してください。
※漏水が激しい場合は、一時的にメーター横の「止水栓」をひねって給水を止めてください。その上で水道工事店にご相談し、早めに修理するようにください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 サービス課 お客様窓口
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6350 ファクス:0564-23-8130
上下水道部 サービス課 お客様窓口へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

