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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 戸籍 > 離婚して子供を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい。

Q.離婚して子供を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい。

最終更新日平成30年3月27日 | ページID 030399

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回答

・離婚をする際、未成年の子供がいる場合は夫婦のどちらが親権者になるかを明記した離婚届を提出してください。
・離婚により現在の戸籍から出ていかれる方が子供の親権者である場合でも、子供の戸籍は変動がありません。
・親権者の戸籍に子供を入れる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得て、その審判書謄本を持って本籍地で「入籍届」をしてください。

《子の氏の変更許可についての問い合わせ先》 
名古屋家庭裁判所岡崎支部 0564-51-4521

関連リンク

  • 離婚届の手続方法について知りたい。
  • 未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きについて知りたい。
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お問い合わせ先

市民課戸籍係

電話番号 0564-23-6135 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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