Q.未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きについて知りたい。
回答
夫婦の一方を親権者と定める必要があります。離婚届で未成年の子がいる場合には、親権者を夫婦の協議で決め届け書に記入をしていただきます。
親権者と未成年者の氏とは別ですので、離婚届だけでは子の氏は変更できません。別途家庭裁判所の許可が必要です。
《届け出窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
(平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階当直室で受け付けします。)
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