Q.離婚後、自分の子供を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。
回答
子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得て、その審判書謄本をもって「入籍届」をすることとなります。なお、離婚届により戸籍から出る親が子どもの親権者であっても、子どもの戸籍の変動はありません。
《届け出地》
届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受け付けしています。
《提出書類》
・入籍届、子の氏の変更許可審判書謄本
・本籍地以外に届出の場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
《届け出時期》
届け出日から効力が発生します。
《届け出人》
入籍する者(15歳未満の場合は親権者)
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)
《留意事項》
親が婚姻中の氏を名乗っている場合でも、呼び名は同じですが民法上の氏が違うため、家庭裁判所に申し立てが必要になります。
《子の氏の変更許可についての問い合わせ先》
名古屋家庭裁判所岡崎支部 0564-51-4521
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