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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 戸籍 > 離婚届の手続方法について知りたい。

Q.離婚届の手続方法について知りたい。

最終更新日平成30年3月27日 | ページID 030402

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回答

離婚の協議が調ったとき又は裁判による離婚が成立したときに、離婚の届け出をすることとなります。

《届け出地》 
 届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場

《受け付け時間》 
 1年中24時間受付します。

《提出書類》 
・離婚届
・(離婚後、婚姻中の氏を名乗る場合)77条の2の届
・(裁判による離婚)調停調書・審判書・判決書謄本及び確定証明書
※これまで本籍地以外に届出の場合、戸籍全部事項証明書(謄本)の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から改正戸籍法により添付が不要となりました。

《届け出期間》 
協議離婚の場合なし(届出日から効力が生じます。)
・裁判による離婚は、和解、調停成立、審判・判決確定の日から10日以内)

《届け出人》  
 協議離婚の場合、離婚する当事者双方。裁判離婚の場合、調停・審判の申し立人て又は訴えの提起者。
 ただし、確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届け出することができる。
 
《提出者》  
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)。
 提出者の方の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要(無くても届出は可能)

《留意事項》 
 離婚後婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)が必要です。
 協議離婚の場合、成人の証人が2名必要です。
 裁判離婚の場合は、家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書を添付してください。

《受け付け窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階) (毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(平日の勤務時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、離婚届の不受理申出をされている場合、受理することはできません。)

関連リンク

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  • 離婚届/市民課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

市民課戸籍係

電話番号 0564-23-6135 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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