Q.離婚届の手続方法について知りたい。
回答
離婚の協議が調ったとき又は裁判による離婚が成立したときに、離婚の届け出をすることとなります。《届け出地》
届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受付します。
《提出書類》
・離婚届
・(離婚後、婚姻中の氏を名乗る場合)77条の2の届
・(裁判による離婚)調停調書・審判書・判決書謄本及び確定証明書
※これまで本籍地以外に届出の場合、戸籍全部事項証明書(謄本)の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から改正戸籍法により添付が不要となりました。
《届け出期間》
協議離婚の場合なし(届出日から効力が生じます。)
・裁判による離婚は、和解、調停成立、審判・判決確定の日から10日以内)
《届け出人》
協議離婚の場合、離婚する当事者双方。裁判離婚の場合、調停・審判の申し立人て又は訴えの提起者。
ただし、確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届け出することができる。
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)。
提出者の方の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要(無くても届出は可能)
《留意事項》
離婚後婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)が必要です。
協議離婚の場合、成人の証人が2名必要です。
裁判離婚の場合は、家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書を添付してください。
《受け付け窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階) (毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(平日の勤務時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、離婚届の不受理申出をされている場合、受理することはできません。)
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