Q.離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚後の氏(姓)については、婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏(姓)に戻りますが、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届け出をすることによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。なお、婚姻中の氏と旧姓が同じ方はこの届け出をすることができません。
《届け出》
届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受け付けしています。
《提出書類》
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届け出)
・本籍地以外に届け出をする場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
《提出時期》
離婚した日から3か月以内
《届け出人》
離婚により婚姻前の氏に戻る者
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)。
《留意事項》
届出から3か月を超えた場合や「離婚の際に称していた氏を称する届」の届け出をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
《受付窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
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