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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 戸籍 > 離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

Q.離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

最終更新日平成30年3月27日 | ページID 030400

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回答

 離婚後の氏(姓)については、婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏(姓)に戻りますが、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届け出をすることによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
 なお、婚姻中の氏と旧姓が同じ方はこの届け出をすることができません。

《届け出》 
 届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場

《受け付け時間》 
 1年中24時間受け付けしています。

《提出書類》 
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届け出)
・本籍地以外に届け出をする場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

《提出時期》 
 離婚した日から3か月以内

《届け出人》  
 離婚により婚姻前の氏に戻る者

《提出者》  
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)。

《留意事項》 
 届出から3か月を超えた場合や「離婚の際に称していた氏を称する届」の届け出をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。


《受付窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所

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お問い合わせ先

市民課戸籍係

電話番号 0564-23-6135 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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