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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 介護保険 > 介護認定を受けていない場合(介護認定で非該当・自立と判定された場合を含む)に、利用できるサービス等について知りたい。

Q.介護認定を受けていない場合(介護認定で非該当・自立と判定された場合を含む)に、利用できるサービス等について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030782

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回答

介護保険の介護認定を受けてない場合、または介護認定の結果、非該当(自立)と判定された場合に利用できるサービス等については「サービス・活動事業」、「一般介護予防事業」があります。
「サービス・活動事業」は、日常生活上の支援のための訪問・通所サービス等を提供するもので、基本チェックリストにより事業対象者と判定される必要がありますので、まずは担当の地域包括支援センターにご相談ください。
各種サービス等の詳細については、下記関連リンク「介護予防・日常生活支援総合事業」を、担当の地域包括支援センターなどの詳細は、下記関連リンク「地域包括支援センター」をご覧ください。

また、介護が必要な状態になるのを予防し、自立した生活を維持するための「一般介護予防事業」については、65歳以上のすべての方が利用できます。
各種介護予防事業については、下記関連リンク「介護予防事業の紹介」をご覧ください。

関連リンク

  • 地域包括支援センター
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 高齢者が介護予防のために参加できる教室などを知りたい。

 

 

お問い合わせ先

長寿課予防係

電話番号 23-6837 | ファクス番号 23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階19番窓口)

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岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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