軽自動車税(種別割)の減免対象について、市税条例の改正漏れがありました。
1 概要
精神障がい者・知的障がい者(以下「精神障がい者等」という。)本人が所有し、かつ運転する軽自動車等について、令和2年度から軽自動車税の減免を行ってきましたが、その措置を可能とするための「岡崎市市税条例」の改正が漏れており、内部規程である「軽自動車税減免取扱要領」の改正のみにより事務(減免)処理を行っていました。
2 原因
県条例では、自動車税(種別割)について、令和元年10月1日から精神障がい者等本人が運転する場合に減免が適用されることとなりました。本市でも同様に減免対象となるよう減免取扱要領の改正を行いましたが、市税条例は改正していませんでした。
3 発覚の経緯
令和4年度定例監査における指摘による。
4 対応
精神障がい者等本人が運転するものを減免対象に含めるとともに、令和2年度に遡って適用できるよう措置する条例改正案を令和5年岡崎市議会6月定例会に提出してまいります。
5 減免適用者数
27人(令和2年度:15人、令和3年度:15人、令和4年度:21人 *重複あり)
上記4の対応により、減免済みのかたに納付をお願いすることはありません。
6 再発防止策
制度変更の際は、細心の注意を払うとともに、影響が及ぶ範囲を漏れなく把握し、適正な事務手続き等を実施してまいります。
お問い合わせ先
担当部署:財務部市民税課
電話番号:0564-23-6076