岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正案を議員提出により上程します。
9月29日の9月議会最終日に、議員提出により岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正案を上程します。
1 改正点
⑴ 議員が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる
会議及び委員会の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、公務上の災害等の事
由による場合(入院及び退院後の療養による場合は、原則として任期中1回のみとし、2回目以
降は、議会内での協議を踏まえて議長がやむを得ないと認める場合)を除き、長期欠席をした
定例会の開会月の翌月から長期欠席後に最初に会議等に出席した日の属する月までの議員
報酬は、支給しません。(第4条の3関係)
⑵ 議員が長期欠席をした場合の期末手当について、議員報酬が支給されなかった月数に応じ
て減額します。(第6条の2関係)
⑶ ⑴に規定する議会内での協議を行う場として、長期欠席事由審査会を置きます。(改正後
の第8条関係)
2 施行期日
この条例は、公布の日から施行します。
3 改正理由
議員がその職責を果たす重要な場である会議及び委員会を長期にわたり欠席した場合にお
いて、議員報酬等の減額を行う必要があるためです。
お問い合わせ先
担当部署:議会事務局総務課
電話番号:0564-23-6566