身元証明書の申請について
身元証明書とは
・身元証明書とは、禁治産又または準禁治産の宣告、後見の登記及び破産の通知の有無を証明するものです。
(自治体によっては「身分証明書」という名称で取り扱っています。)
・身元証明書は岡崎市に本籍のある方のみ交付できます。
(岡崎市以外に本籍のある方は、本籍地のある自治体へ請求してください。)
申請できるかた
本人のみ
(注意)代理人による申請の場合、委任状と代理人及び委任者双方の本人確認を行っています。
(代理人の本人確認書類は原本に限ります。委任者の本人確認書類は写しも可能です。)
委任状の書き方については「委任状について」をご参照ください。
平日に申請する場合
受付窓口
岡崎市役所市民課2番窓口
支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の7か所)
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(水曜日除く)
受付時間
8時30分~17時15分(市民サービスコーナーは11時から19時)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日
提出する書類
持ち物
申請者の本人確認書類
1点で確認が取れるものと複数必要な場合がございます。
【例】
- 運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの場合は1点
- 健康保険証、国民年金手帳、年金証書など顔写真が付いてない場合は複数必要
詳しくは「証明書交付申請の際の本人確認について」をご参照ください。
手数料
1通 200円
休日・時間外に申請する場合
休日の受付
身元証明書は市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(第3日曜日(原則)、年末年始除く)で申請できます。
郵便による申請について
都合により、市役所及び支所の開庁時間に来庁できない場合、郵送で申請できます。
郵送申請については「戸籍の郵送請求について」をご参照ください。
なお「あいち電子申請・届出システム」での交付申請は受付を終了しました。郵送での交付をご希望の場合は、上記の方法でご申請ください。
「登記されていないことの証明」について
・登記されていないことの証明書とは、東京法務局の後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する場合に必要になります。
・登記されていないことの証明の請求については、東京法務局民事行政部後見登録課、各法務局、地方法務局戸籍課にお問い合わせください。
参考
東京法務局民事行政部後見登録課 電話番号:03-5213-1234(代表)03-5213-1360(ダイヤルイン)
名古屋法務局民事行政部戸籍課 電話番号:052-952-8111(代表)
東京法務局(新しいウィンドウで開きます)(成年後見制度の概要の説明があります。)
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