海外からの戸籍謄本・抄本の郵送申請
(1)日本在住の配偶者、直系の尊属(祖父母、父母)卑属(子、孫)から請求していただく方法
窓口申請の場合は、本籍地のある役所で取得してください。
本籍地以外での窓口申請(戸籍の広域交付)については、こちらのページをご覧ください。
郵送請求の場合は、ご請求いただいた直系親族の住民登録地へ送付いたします。
(2)委任状により委任された代理のかたから請求していただく方法
委任については、以下のページをご確認ください。
代理のかたが郵送で請求される場合は、あわせて以下のページをご確認ください。
(3)本人が直接海外から請求いただく方法
基本的には次の書類が必要です。
- 郵送用交付申請書
- 手数料の郵便定額小為替
- 返信用封筒(返送先の住所・氏名・返信郵送分の日本切手を貼ったもの)
- 本人確認書類(現住所登録地が確認できる公的な本人確認書類及び訳文)
(備考)訳文を作成し「これは添付の〇〇の日本語訳である。西暦〇年〇月〇日 翻訳者氏名署名」を記入し送付してください。
(備考)証明書は住民登録地や公的な本人確認書類に記載のある住所にしか送れません。
上記必要書類がそろわない場合は(2)委任状添付により委任された代理のかたから請求していただく方法を検討してください。
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郵送用交付申請書については、以下のページをご確認ください。
直接海外から請求される場合の手数料と返信郵送料について
郵便定額小為替及び日本の切手が入手できない場合は、別途、ご相談ください。
返信用封筒・切手について
送付先の現住所登録地、氏名を記載した返信用封筒を送付してください。書類の重さにより国際郵便代金がかわりますので、普通郵便で返却を希望される場合は、国際返信用切手券を複数枚入れておいてください。(国際返信用切手券とは、日本の郵便局で160円分(販売時期により変動)の切手と交換できるクーポンです。重さによって必要枚数が変わるため、準備してください。未使用分は返却します。)
最近戸籍の届出をされたかたへ
戸籍への記録は、戸籍の届出が岡崎市役所に届いてから1週間程度、海外の大使館に届出を提出した場合は、国によって数ヶ月かかることがあります。
証明書を必要とする場合はご注意ください。
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