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ホーム > 暮らし > 税金 > 事業所税の手続き > 共用部分の計算書(第44号様式 別表4)案内

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共用部分の計算書(第44号様式 別表4)案内

最終更新日令和2年1月28日 | ページID 002055

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申請書手続き案内

申請書名

共用部分の計算書(第44号様式 別表4)

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人で、事業所等の用に供する部分に係る共同の用に供する部分がある場合に「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

第44号様式別表4記載心得

  1. この計算書は、事業所用家屋である家屋に事業所等の用に供する部分(以下「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分(以下「共用部分」という。)がある場合に第44号様式別表1に添付すること。
    したがって、一の事業所等が家屋全体を専用している場合又は家屋の一部を専用しているが共用部分がない場合は、添付の必要がないものであること。
  2. ※印の欄は記載しないこと。
  3. (1)の欄は、共用部分以外の部分(以下「専用部分」という。)で(5)の欄の共用部分に関連を有する専用部分の延べ面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨てること。以下同様とする。)を記載すること。
  4. (2)の欄は、(1)の専用部分の延べ面積のうち、この申告書に係る事業所部分の延べ面積(以下「専用床面積」という。)を記載すること。
    なお、この専用床面積は、第44号様式別表1の「専用床面積(ア)」の欄と一致するものであること。
  5. (3)の欄は、(オ)の欄の数値を記載すること。
  6.  (7)の欄は、次により記載すること。ただし、(ア)、(イ)及び(ウ)の欄は、特定防火対象物である事業所等について記載すること。
    (1)(ア)の欄は、共用部分の床面積(以下「共用床面積」という。)のうち、地方税法施行令(以下「政令」という。)第56条の43第2項に掲げる消防設備等に係る床面積を記載すること。
    (2)(イ)の欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号イ、第4号 及び第5号イに掲げる避難階段等に係る床面積を記載すること。
    (3)(ウ)の欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号ロ、第2号、第3号及び第5号ロに掲げる設備等に係る床面積に2分の1を乗じて得た面積を記載すること。
    (4)(エ)の欄は、共用床面積のうち、(ア)、(イ)及び(ウ)以外の非課税に係る共用床面積を記載すること。
    (5)(ア)から(オ)に記載がある場合は、別表2に準じて、該当項目ごとにそれぞれの床面積を記載した明細を添付すること。

申請書のダウンロード

  • 共用部分の計算書(エクセル版)(エクセル形式 180キロバイト)
    (補足)このファイルを開くにはMicrosoft Excel(97以降)がインストールされている必要があります。 
  • 共用部分の計算書(pdf版)提出用(PDF形式 62キロバイト)
  • 共用部分の計算書(pdf版)控用(PDF形式 62キロバイト)
  • 記載例(PDF形式:73KB) 

申請書等様式提供サービスへ

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係(事業所税)

電話番号 0564-23-6079 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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