農地に対する課税
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について異なるしくみが採られています。
区分 | 評価 | 負担調整 | |
---|---|---|---|
一般農地 | 農地評価 | 農地方式 | |
市街化区域農地 | 一般の市街化区域農地 | 宅地並評価 ※1 |
農地方式 |
三大都市圏の特定市の市街化区域農地 (特定市街化区域農地) ※2 |
宅地並評価 ※1 | 宅地類似方式 |
※1 当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の価格に比準する価格で評価。
※2 三大都市圏の特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、岡崎市もこれに該当します。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
下記の負担水準(※3)の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8から0.9 | 1.05 |
0.7から0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
※3 一般農地の負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地でも、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となりますが、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
三大都市圏の特定市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)
特定市街化区域農地とは、三大都市圏の特定市(東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市)にある市街化区域農地のことであり、岡崎市内の市街化区域農地はすべてこれに該当します。
課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となりますが、税負担の調整措置については以下のようになります。
●負担水準(※4)が1.0を超える土地
課税標準額=評価額×3分の1(以下「本則課税標準額」とする)
●負担水準(※4)が1.0未満の土地
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%
(補足)ただし、課税標準額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額を課税標準額とし、
本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
※4 特定市街化区域農地の負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額×3分の1