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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 未登記家屋を売買・贈与したときは何か手続きが必要ですか?

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未登記家屋を売買・贈与したときは何か手続きが必要ですか?

最終更新日令和4年10月20日 | ページID 036288

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質問

 未登記家屋を売買・贈与したときは何か手続きが必要ですか?

回答

 未登記家屋は、原則法務局において建物表題登記の手続きが必要となります。登記の手続きを行った家屋については、市役所への所有者変更に関わる手続きは不要です。

 登記の手続きを行うことができない事情がある場合は、市役所まで「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。未登記家屋の所有者変更は、届出を受理した日付で処理します。

 所有者変更後の納税については、「年の途中で売買した土地・家屋の固定資産税は誰が納めるのでしょうか?」をご確認ください。

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お問い合わせ先

資産税課償却資産係

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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