バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税減額制度について
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税減額制度について
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税を減額します。減額を受けるための要件、手続きなどについては次のとおりです。
適用となる高齢者等の要件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上のかた(工事完了した翌年の1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けているかた
- 障がい者のかた
適用対象となるバリアフリー改修住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅や併用住宅(※)であること
(※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分があり、居住部分の面積が2分の1以上の家屋(例:1階が店舗、2階が住居となっている家屋)のうちの、居住部分 - 令和8年3月31日までに工事が完了していること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 貸家住宅の場合は、所有者自らが居住する部分のみ
- バリアフリー改修工事に要した費用の額から補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること(補助金の例:介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給、 岡崎市住宅改修費助成 )
ただし、増築・改築・リフォーム等にかかった費用については、この中に含まれません。
要件(対象)となる改修工事の内容
1 廊下等の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
2 階段の勾配緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
3 浴室の改良のいずれか
1. 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
2 . 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
3 . 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
4 . 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
4 便所の改良のいずれか
1. 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
2 . 便器を座便式のものに取り替える工事
3 . 座便式の便器の座高を高くする工事
5 手すりの取付け
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6 床の段差の解消
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
7 戸の改良のいずれか
1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
2 . 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
3 . 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8 床表面の滑り止め
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される範囲
最高100平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が、改修工事が完了した年の翌年度分について3分の1減額されます。
ご申告の時期
バリアフリー改修工事完了後3か月以内
ご提出いただく書類
- 居住安全改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税減額申告書(・「整理番号」欄は記入不要です。 ・「バリアフリー改修住宅の概要」欄は、課税明細書を参照して記入してください。)
- 申請者が負担したバリアフリー改修の費用の額が50万円を超えることが確認できる書類
例 バリアフリー改修工事費内訳書と領収書 - 改修前・改修後の写真
- 改修箇所の判る平面図
(補足)以下は該当されるかたのみ必要です。 - 要介護認定または要支援認定を受けているかたの場合
介護保険被保険者証の写し - 障がい者のかたの場合
障がい者手帳等の写し - 介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給、岡崎市住宅改修費助成等を受けられた場合
工事費からの控除額が確認できる書類
介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給、岡崎市住宅改修費助成の決定通知書の写し等
注意事項
- 耐震改修に伴う減額措置と同時に適用はできません。ただし、省エネルギー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
- 本制度の適用は1回のみです。同一の家屋で2回以上受けることはできません。
関連資料
居住安全改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税減額申告書(様式)(PDF形式 9キロバイト)
居住安全改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)(PDF形式 58キロバイト)
バリアフリー改修住宅減額制度案内(PDF形式 203キロバイト)
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