家屋に対する課税について

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ページ番号1001757  更新日 2026年2月24日

課税対象となる家屋

課税の対象となる家屋とは、基礎などで土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物です。
一般的には、住家、店舗、事務所、工場、倉庫などに供することができる状態になっている建物です。
家屋が課税の対象となるのは、毎年1月1日(賦課期日)現在、上記の条件を満たしている建物です。

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家屋の評価のしくみ

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を計算します。
家屋評価にあたっては、再建築価格を基準として評価する方法が採用されているため、実際の取得費や工事費とは異なります。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格(※1)×経年減点補正率(※2)

  • (※1)再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • (※2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価

評価額は、上記と同じ算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。
なお、増改築又は損耗等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
在来分家屋の再建築価格は、次の式により求めます。

在来分の再建築価格=前の評価替え年度(※)の再建築価格×建設物価の変動割合

(※)評価替え年度…3年ごとに評価の見直しを行っている年度

この評価の見直しでは、物価の変動も加味されるため、評価替え年度ごとに下がる場合もあれば、評価替えで再計算すると評価額が高くなることがあります。
その場合は、決定価額は引き上げられることはせず、前年度の評価額を据え置きます。

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家屋に関する手続き

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家屋の固定資産税の軽減措置

1.新築住宅・新築された認定長期優良住宅

2.改修工事

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固定資産税の減免

生活保護による減免や、災害による減免は固定資産税の減免をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください