登記されていない家屋の所有者変更

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ページ番号1001810  更新日 2026年3月2日

手続き案内

内容

未登記物件は原則登記をしてください。
登記の手続きを行うことができない事情がある場合に、こちらの未登記家屋所有者変更届をお使いください。(登記される場合は市役所への手続きは不要です。)
変更前所有者が死亡している場合は、この届出では所有者を変更できません。納税義務者申告書により変更してください。
郵送による届け出も受け付けています。

申請書名

未登記家屋所有者変更届

記載要領

  • 変更前・変更後の所有者連署押印(実印)をしてください。
  • 不備のある場合に連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

受付窓口

財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください