固定資産税納税義務者申告書

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ページ番号1001805  更新日 2026年3月9日

申請書手続き案内

申請書名

固定資産税納税義務者申告書

内容

土地・家屋を所有していた納税義務者が亡くなられた場合、納税義務者を相続人様へ変更していただく手続きが必要です。翌年度から、相続人代表者様へ固定資産税・都市計画税 課税明細 納税通知書をお送りいたします。

※この申告書は、岡崎市の固定資産税の納税義務者を相続登記が完了するまでの間、変更するものであり相続人様への所有権移転(登記名義人の変更)の届出ではありません。

提出時期

亡くなられた年の翌年2月末日までに提出してください。

受付窓口

財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

記載要領

遺産分割が済んでいる場合

  • 「(申告者)」欄は、相続人のうち代表者の住所・氏名・生年月日・続柄・電話番号を記入してください。申告者ご本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
  • 「被相続人」欄は、亡くなられた納税義務者の住所・氏名・生年月日を記入してください。
  • 「変更の理由」欄は、あてはまる理由を丸で囲んでください。
  • 「相続開始の年月日」欄は、納税義務者の死亡年月日を記入してください。

遺産分割が済んでいない場合

  • 「(申告者)」欄は、相続人のうち代表者の住所・氏名・生年月日・続柄・電話番号を記入してください。申告者ご本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
  • 「被相続人」欄は、亡くなられた納税義務者の住所・氏名・生年月日を記入してください。
  • 「遺産の分割がされていない場合の共同相続人」欄は、申告者を除いた法定相続人全員(本人)が住所、氏名、生年月日、続柄を手書きしてください。ただし、共同相続人の同意があれば、申告者が記入してもかまいません。
  • 「変更の理由」欄は、あてはまる理由を丸で囲んでください。
  • 「相続開始の年月日」欄は、納税義務者の死亡年月日を記入してください。

添付書類

遺産分割の協議が済んでいる場合は、『遺産分割協議書』のコピーを添付してください。

その他

  • 遺産分割の協議が済んでいる場合は、協議書で定められた相続人に翌年度から納税通知書をお送りします。
  • 遺産分割の協議が済んでいない場合は、相続人全員が納税義務者となり、申告者(相続の代表者)に翌年度から納税通知書をお送りします。
  • 郵送による届け出も受け付けています。
  • 12月末日までに相続登記が完了予定の場合は、手続き不要です。ただし、未登記物件については必ず手続きをしてください。
  • 相続登記や相続税については、法務局や税務署で手続きをしてください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6107 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください