家屋を取り壊したとき

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ページ番号1001809  更新日 2026年3月3日

手続き案内

内容

家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。

なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、不動産登記法に基づき、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。
手続きをされると法務局から市役所に滅失登記の通知が届き、確認の上、処理を行います。

(お問い合わせ)
名古屋法務局岡崎支局
電話番号 0564-52-6415

ただし、家屋の一部または全部を取り壊したが、未登記の建物の場合や12月末日までに滅失登記が間に合わない場合は、床面積の大小にかかわらず市役所までご連絡ください。
確認の上、処理を行います。
連絡方法は以下の通りです。

  • 市役所への電話連絡
  • 【あいち電子申請・届出システム】による届け出
  • 家屋滅失届の提出(届出方法は以下の通りです)

申請書名

家屋滅失届

記載要領

  • 所有者(納税義務者)の住所・氏名(名称)を記入してください。
  • 連絡先の電話番号を必ず記入してください。
  • 太枠内の滅失年月日、所在地番、所有者の氏名等を記入してください。

添付書類

取り壊した家屋の所在地付近の見取図

受付窓口

  • 財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください