自己判定方式による罹災証明書の申請

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ページ番号1001761  更新日 2026年1月28日

自己判定方式とは

自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。

【希望される方は以下についてご確認ください】

  • 被災者自身が『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意することが必要です。
  • 写真により被害箇所が確認できる必要があります。
  • 明らかに軽微な被害であること。
  • ※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。
  • ※証明の交付を受けた後に現地調査を希望される場合は、被害認定調査を行います。

申請については以下のリンクをご確認ください。

自己判定方式の対象になる被害例

浸水時の場合

床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。

床下浸水の場合(自己判定方式での申請が可能)

写真:床下浸水


※掃き出し窓以下の基礎までが浸水している。

床上浸水の場合(自己判定方式の対象外です)

ただし、浸水深が分かる客観的な写真があれば、現地調査を省略し、調査員による被害区分の判定が可能です。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。

写真:床上浸水

地震、風水害の場合

屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、設備等の破損の合計が家屋全体の損害割合10%未満となる場合です。
「被害面積の割合×被害程度」の合計により判定を出すため、下記の場合には、自己判定方式の対象となる可能性があります。

対象になるかどうかについて迷われるケースについては、資産税課(0564-23-6095)までご相談ください。

写真:屋根
例)台風や地震により、屋根瓦や雨どいが一部破損した
写真:外壁
例)地震により、外壁や基礎が一部破損した
写真:内壁・天井
例)地震により、天井や内壁のクロスが一部破損した
写真:床
例)地震により、床の一部に隙間が空いた

※上記の被害箇所がそれぞれ数か所ずつの場合は、被害が複数該当しても、対象となる場合があります。

写真の撮影方法

住家が被害を受けた場合は、以下に気を付けて被害箇所を写真に撮影してください。

自己判定方式での申請のほか、現地調査の参考になることや、保険会社等への提出などに役に立つことがあります。

写真については、スマホやカメラで撮影したもので大丈夫です。

家の外の写真

  • なるべく4方向からそれぞれの壁面、屋根まで入るように撮影する
  • 浸水時は、浸水深がわかるように撮影する
  • 屋根、外壁、基礎、窓などに被害がある場合は、被害箇所も撮影する

家の中の写真

  • 部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影する
  • 想定される被害箇所は以下のとおり
    内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど

詳しくは、以下のリンクのチラシを参考にしてください。

チラシの写真:住まいが被害を受けたときに最初にすること

罹災証明書の申請窓口

申請方法等は下記ページに案内があります。

【地震・風水害】 罹災証明書

市民安全部 市民課(0564-23-6528)

問合せ先

  1. 罹災証明や被災証明の申請・発行に関すること 市民安全部市民課(東庁舎1階) 0564-23-6528
  2. 自己判定方式に関すること 財務部資産税課(東庁舎3階) 0564-23-6095

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください