写真による罹災証明書の申請

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ページ番号1014895  更新日 2026年4月3日

写真による罹災証明書の申請とは

下記の場合には、申請者から提出された添付写真等を市の調査員が確認することにより、
現地調査を経ずに被害区分を判定することが可能です。

撮影していただいた写真により市の調査員が判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。

・地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
・水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合

添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。

写真判定方式の対象になる被害例

地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合

提出された住家の写真から「全壊」と判定できる場合は、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。

全壊参考写真


出典
※内閣府HP 災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)より抜粋

水害による被害を受けた住家の写真から「浸水深が確認できる」場合

提出された住家の写真から「浸水深が確認できる」場合は、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
浸水深を確認するため、掃き出し窓や、玄関において、浸水痕(浸水した高さ)と、メジャーの始点を床の高さ(FL)に合わせた写真が必要です。
ただし、メジャーがない場合でも、巾木など周りの建材や、大きさの比較ができるものが写っていれば、判定ができる場合があります。
 

写真:浸水深玄関
玄関で撮影する場合
写真:浸水深掃き出し窓
掃き出し窓で撮影する場合

写真の撮影方法

住家が被害を受けた場合は、以下に気を付けて被害箇所を写真に撮影してください。

写真による判定での申請のほか、現地調査の参考になることや、保険会社等への提出などに役に立つことがあります。

写真については、スマホやカメラで撮影したもので大丈夫です。

家の外の写真

  • なるべく4方向からそれぞれの壁面、屋根まで入るように撮影する
  • 浸水時は、浸水深がわかるように撮影する
  • 屋根、外壁、基礎、窓などに被害がある場合は、被害箇所も撮影する

家の中の写真

  • 部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影する
  • 想定される被害箇所は以下のとおり
    内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど

詳しくは、以下のリンクのチラシを参考にしてください。

チラシの写真:住まいが被害を受けたときに最初にすること

罹災証明書の申請窓口

申請方法等は下記ページに案内があります。

【地震・風水害】 罹災証明書

市民安全部 市民課(0564-23-6528)

問合せ先

  1. 罹災証明や被災証明の申請・発行に関すること 市民安全部市民課(東庁舎1階) 0564-23-6528
  2. 写真による判定に関すること 財務部資産税課(東庁舎3階) 0564-23-6095

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください