家屋を新築、増築したとき

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ページ番号1001758  更新日 2026年3月3日

固定資産税について(市税)

家屋を新築または増築すると翌年度から固定資産税が課税されます。
家屋評価のために資産税課の職員が調査を行うため、市役所から家屋調査についての手紙を送付いたします。
新築・増築をしたのに手紙が届いていない場合は、お手数ですが家屋係までお問い合わせください。

家屋調査では、固定資産評価基準に基づいて価格を決定するため、家屋の屋根、外壁、内装の仕上げや、建築設備の種類や数量などを確認します。
また、建築資料等のご提供をお願いすることがありますので、詳しくは市役所から送付される依頼手紙をご確認ください。
適正な価格を算出するための必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。
新築された家屋は住宅で一定の要件を満たせば、一定の期間税額が軽減されます。

法務局からの通知や建築確認申請などにより家屋の増改築を把握した場合、現況の用途を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。
詳しくは、家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課家屋係
電話番号 0564-23-6097・0564-23-6095

不動産取得税について(県税)

また、家屋や土地を取得した場合、取得時に1回限り県に納めていただく「不動産取得税」が課税されます。

お問い合わせ

愛知県西三河県税事務所
電話番号 0564-27-2764

所得税の住宅借入金等特別控除について(国税)

住宅ローン等を利用してマイホームを新築、増改築したときは、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除により、所得税が軽減されます。

お問い合わせ

岡崎税務署
電話番号 0564-58-6511

関連資料

詳しくは、市で発行しているパンフレット「新たに家屋を取得された方へ」をご確認ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください