新築住宅に対する固定資産税減額制度
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに新築された住宅については、住宅の種類に応じた期間中、固定資産税を減額します。減額の詳細については次のとおりです。
適用対象となる住宅
- 専用住宅や併用住宅(※)であること
(※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分が併用しており、居住部分の面積が2分の1以上の家屋 - 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅の場合は一戸当たり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
(補足)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+共有部分(専有部分の床面積割合で按分)の床面積」で判定します。
共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲(併用住宅の場合は居住部分)
| 床面積 | 減額割合 |
|---|---|
|
居住部分の床面積が120平方メートル以下 |
固定資産税額が2分の1 |
|
居住部分の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下 |
120平方メートルに相当する部分の固定資産税額が2分の1 (120平方メートルを超える部分は対象外) |
| 住宅の階層数及び構造 | 減額期間 |
|---|---|
| 一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 |
| 一般の住宅(長期優良住宅の認定を受けたもの) | 新築後5年度分 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等(※) | 新築後5年度分 |
|
3階建以上の中高層耐火住宅等 (長期優良住宅の認定を受けたもの)(※) |
新築後7年度分 |
(※)…中高層耐火住宅(地方税法附則第15条の6第2項)に該当される方で、建築確認申請 第4面 5.主要構造部 がその他の場合は、耐火構造が軽減対象に該当していることが分かる資料(「耐火構造証明書」等)を調査日にご提供いただくようお願いいたします。
(補足)住宅の軽減期間内に新築した附属建物(物置、車庫等)がある場合、住宅と合わせて軽減が適用されます。(120平方メートル以内で按分)
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財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
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