耐震改修を行った住宅に対する固定資産税減額制度

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ページ番号1001833  更新日 2026年3月3日

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修が行われた住宅について、固定資産税を減額します。減額を受けるための要件、手続きなどは次のとおりです。

適用となる耐震改修住宅(耐震基準適合住宅)の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅や併用住宅(※)であること
    (※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分があり、居住部分の面積が2分の1以上の家屋(例:1階が店舗、2階が住居となっている家屋)
  2. 令和8年3月31日までに工事が完了していること
  3. 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  4. 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えていること
    (共同住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円を超える額であること)
    ただし、増築・改築・リフォーム等に要した費用については、この中に含まれません。

減額される範囲

最高120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が減額されます。

減額期間と減額割合
改修期間 耐震基準適合住宅 特定耐震基準適合住宅(※1) 減額期間 減額割合
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで 翌年度から3年度分 1/2
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで 翌年度から2年度分 1/2
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで 翌年度から1年度分 1/2
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 翌年度から1年度分 2/3

※1…政令で定める耐震改修が行われたものであって、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る)に該当することとなったもの

ご申告の時期

耐震改修工事完了後3か月以内

ご提出いただく書類

  1. 耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書
    • 「整理番号」欄は記入不要です。
    • 「耐震改修住宅の概要」欄は、課税明細書を参照して記入してください。
  2. 住環境政策課の証明(補助金申請をしている場合)または国土交通省指定の増改築等工事証明書
    (発行者は建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかです。)
  3. 耐震改修工事後の建物平面図
  4. 申請者が負担した耐震改修の費用の額が50万円を超えることが確認できる書類
    例 耐震改修工事費内訳書と領収書
  5. 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定耐震基準適合住宅に該当する場合)

(補足)区分建物について

マンションについては、各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録、共有住宅については、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)など、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用の額が確認できる書類またはその写しをご提出ください。

注意事項

省エネルギー改修・バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用はできません。

関連資料

関連情報

住環境政策課の証明(補助金申請をしている場合)について、詳しくは以下のリンクをご確認ください。

国土交通省指定の増改築等工事証明書について、詳しくは以下のリンクをご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください