省エネルギー改修を行った住宅に係る固定資産税減額制度

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ページ番号1001835  更新日 2026年3月3日

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、固定資産税を減額します。減額を受けるための要件、手続きなどは次のとおりです。

適用となる省エネルギー改修住宅の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する専用住宅や併用住宅(※)であること
    (※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分があり、居住部分の面積が2分の1以上の家屋
  2. 令和8年3月31日までに工事が完了していること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 省エネルギー改修工事に要した費用の額から補助金等を除く自己負担額が60万円を超えていること
    ただし、増築・改築・リフォーム等に要した費用については、この金額の中に含まれません。

要件(対象)となる改修工事の内容

  • ア 窓の断熱改修工事 ※必須※
  • イ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
  • ウ 太陽光発電装置の設置工事
  • エ 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

(補足)

  1. 上記アの改修工事又はアとあわせて行うイ、ウ、エの改修工事であること
  2. ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること
  3. 区分建物について
    マンションなどの区分所有家屋については、その専有部分で改修工事を行った場合にその専有部分に係る固定資産税額が減額の対象となります。共用部分は対象となりません。

減額される範囲

最高120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が減額されます。

改修期間 熱損失防止改修住宅 特定熱損失防止改修住宅(※1) 減額期間 減額割合
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 翌年度から1年度分 1/3
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 翌年度から1年度分 2/3

※1…熱損失防止改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る)に該当することとなったもの

ご申告の時期

省エネルギー改修工事完了後3か月以内

ご提出いただく書類

  1. 熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税減額申告書
    • 「整理番号」欄は記入不要です。
    • 「省エネ改修住宅の概要」欄は、課税明細書を参照して記入してください。
  2. 国土交通省指定の増改築等工事証明書(発行者は建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかです。)
  3. 省エネルギー改修工事後の建物平面図
  4. 申請者が負担した省エネ改修の費用の額が60万円を超えることが確認できる書類
    例 省エネルギー改修工事費内訳書と領収書
  5. 補助金の支給額が分かる書類(補助金を受けている場合)
  6. 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定熱損失防止改修住宅に該当する場合)

注意事項

  1. 耐震改修に伴う減額措置と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
  2. 本制度の適用は1回のみです。同一の家屋で2回以上受けることはできません。

関連資料

関連情報

国土交通省指定の増改築等工事証明書について、詳しくは以下のリンクをご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
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