固定資産税の減免

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ページ番号1001767  更新日 2026年3月3日

減免を受けられる方

災害により固定資産が一定以上の被害を受けた方や、固定資産をお持ちの方で貧困により生活のための公の扶助(生活保護)を受ける方は、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。

要件

減免を受けるためには要件があります。

生活保護による減免

区分 条件 申請・お問い合わせ先
土地・家屋・償却資産 当該扶助を受けていること

家屋係

0564-23-6097

備考

  • 減免期間中は毎年度の申請が必要です。
  • 生活保護については以下のリンクをご確認ください。

災害による減免

区分 条件 申請・お問い合せ先
土地 面積の2割以上被害を受けた場合 土地係
0564-23-6103
家屋 価格の2割以上損害を受けた場合 家屋係
0564-23-6097
償却資産 価格の2割以上損害を受けた場合 償却資産係
0564-23-6094

備考

  • 減免額の割合は被害(損害)の割合により異なります。
  • 災害による減免については現地調査をします。
  • 詳しくは災害により家屋の被害にあわれた方へをご確認ください。

申請期限

減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。

  1. 減免の事由が発生した日以降最初に到来する納期の末日
  2. 当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日

なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。

受付窓口

財務部資産税課(市役所東庁舎3階)

その他の軽減について

家屋に関する固定資産税の軽減は以下のリンクをご確認ください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください