固定資産税の減免
減免を受けられる方
災害により固定資産が一定以上の被害を受けた方や、固定資産をお持ちの方で貧困により生活のための公の扶助(生活保護)を受ける方は、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。
要件
減免を受けるためには要件があります。
生活保護による減免
| 区分 | 条件 | 申請・お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 土地・家屋・償却資産 | 当該扶助を受けていること |
家屋係 0564-23-6097 |
備考
- 減免期間中は毎年度の申請が必要です。
- 生活保護については以下のリンクをご確認ください。
災害による減免
| 区分 | 条件 | 申請・お問い合せ先 |
|---|---|---|
| 土地 | 面積の2割以上被害を受けた場合 | 土地係 0564-23-6103 |
| 家屋 | 価格の2割以上損害を受けた場合 | 家屋係 0564-23-6097 |
| 償却資産 | 価格の2割以上損害を受けた場合 | 償却資産係 0564-23-6094 |
備考
- 減免額の割合は被害(損害)の割合により異なります。
- 災害による減免については現地調査をします。
- 詳しくは災害により家屋の被害にあわれた方へをご確認ください。
申請期限
減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。
- 減免の事由が発生した日以降最初に到来する納期の末日
- 当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日
なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。
受付窓口
財務部資産税課(市役所東庁舎3階)
その他の軽減について
家屋に関する固定資産税の軽減は以下のリンクをご確認ください。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください