生活保護

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ページ番号1011519  更新日 2026年1月23日

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。

生活にお困りのときは、ためらわずに、ご相談ください。

生活保護制度とは

日本国憲法第25条の理念に基づいて、高齢、病気、失業など様々な事情から生活に困っている場合に、国がその程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援する制度です。

日本国憲法

第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護法

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護のしおり

生活保護のあらましをまとめたしおりを用意しています。

相談窓口

市役所東庁舎1階14番窓口

イラスト:相談

  • 病気やけがなどの理由で働くことができず、生活を維持することができない。
  • 年金などの収入が少なく、生活費がまかなえない。
  • 失業したが預貯金もなく生活できない。
  • 医療費や介護費用が支払えず、治療やサービスを利用することができない。

以下のものをご用意いただくと、より具体的な相談ができます。

  1. 世帯の収入がわかるもの…給与明細、年金証書、預貯金通帳など
  2. 世帯員の状況がわかるもの…健康保険証、介護保険証、障がい者手帳など
  3. 本人確認ができるもの…運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード・通知カードなど

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6158 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください