生活保護法等による指定介護機関
生活保護法等による指定介護機関の指定申請
介護機関等が生活保護を利用している方に介護サービス等を提供する場合は、生活保護法により指定介護機関の指定を受ける必要があります。
また、この指定は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の支援に関する法律による指定も含みます。
※指定手続の受付は、毎月25日を締め切りとしています。
この日以降の提出や、添付書類が整っていない場合などは、、指定手続が翌月処理となりますのでご注意ください。
この日以降の提出や、添付書類が整っていない場合などは、、指定手続が翌月処理となりますのでご注意ください。
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝祭日、年末年始を除く)
申請書・届出書
指定申請書
介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定を受けたものとみなされる(みなし指定)事業者は、次の場合を除いては提出不要です。
提出が必要な場合
- 介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年6月30日までで、生活保護法による指定を受けていない場合
- 介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によみなし指定を不要としたものの、改めて生活保護法による指定を希望する場合
- 生活保護法による指定を辞退したものの、再度指定を希望する場合
提出書類
申請書
誓約書
介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定を望まない場合は、辞退の申出が必要です。
提出書類
変更届書
事業所や法人の名称、所在地等に変更がある場合は届出をしてください。
提出書類
休止・廃止届書
事業を休止又は廃止する場合は、届出をしてください。
ただし、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定を受けたものとみなされた(みなし指定)指定介護機関は提出不要です。
提出書類
再開届書
休止していた指定介護機関が、業務を再開する場合は届出をしてください。
ただし、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定を受けたものとみなされた(みなし指定)指定介護機関は提出不要です。
提出書類
辞退届書
介護保険法による指定又は開設許可は継続し、生活保護法による指定のみを辞退する場合は、届出をしてください。
提出書類
処分届書
介護保険法の処分を受けたときは、届出をしてください。
ただし、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定を受けたものとみなされた(みなし指定)指定介護機関は提出不要です。
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 保護総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6158 ファクス:0564-23-6515
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