保護施設

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ページ番号1004149  更新日 2026年1月23日

保護施設とは、生活保護法第38条の規定に基づく社会福祉施設です。
都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、社会福祉法人、日本赤十字社でなければ設置することができません(生活保護法第41条)。
岡崎市内には更生施設、授産施設の2種類の施設があります。
このページでは、上記の施設について紹介しています。

1 保護施設(更生施設・授産施設)

種別 内容
更生施設

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、

生活扶助を行います。

授産施設

身体上もしくは又は精神上の理由又は世帯の事情により就業能力が限られ、かつ生活に困窮している方に、就労又は

技能の修得のために必要な機会や便宜を提供し、自立を援助します。

2 岡崎市内の保護施設

市内には、更生施設、授産施設が各1施設あります。

種別 施設名 定員 所在地 設置・運営主体
更生施設 愛恵園 50人 岡崎市舞木町字小井沢9番地2 社会福祉法人愛恵協会
授産施設 愛恵園授産所 50人 岡崎市舞木町字小井沢9番地3 社会福祉法人愛恵協会

3 保護施設の設備及び運営の基準

生活保護法第39条第1項の規定に基づき、条例で保護施設の設備及び運営に関する基準を定めています。

4 保護施設の認可申請等に関する手続

保護施設の設置

社会福祉法人が、岡崎市内に保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ申請書を市に提出し、市の認可を受けなければなりません(生活保護法第41条第2項)。

保護施設の変更

保護施設の変更をしようとするときは、あらかじめ申請書を市に提出し、市の認可を受けなければなりません(生活保護法第41条第5項)。

保護施設の休止又は廃止

保護施設を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ申請書を市に提出し、市の認可を受けなければなりません(生活保護法第42条)。

保護施設事業の開始

保護施設の管理者は、事業を開始したときは、市に届け出なければなりません(岡崎市生活保護法施行細則第10条)。

(添付書類)

管理規程

保護施設事業の業務報告

保護施設の管理者は、定められた期日までに市に関係書類を提出しなければなりません(岡崎市生活保護法施行細則第11条)。

翌年度の予算書 毎年2月10日まで提出

施設利用者の状況変更

保護施設の長は、施設を利用する生活保護利用者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、保護の実施機関(福祉事務所)に速やかに届出なければなりません(生活保護法第48条第4項)。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 保護総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6158 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課 保護総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください