新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税減額制度
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、所管行政庁の認定書の交付を受けて、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅)を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額を2分の1減額する制度です。
適用対象となる長期優良住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- 専用住宅や併用住宅(※)であること
(※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分が併用しており、居住部分の面積が2分の1以上の家屋 - 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅の場合は一戸当たり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
(補足)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+共有部分(専有部分の床面積割合で按分)の床面積」で判定します。共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
一戸当たり120平方メートルまで当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。
|
住宅の階層数及び構造 |
減額期間 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅 |
新築後5年度分 |
1/2 |
| 長期優良住宅の認定を受けた3階以上の中高層耐火住宅等(※) | 新築後7年度分 | 1/2 |
(※)…中高層耐火住宅(地方税法附則第15条の6第2項)に該当される方で、建築確認申請 第4面 5.主要構造部 がその他の場合は、耐火構造が軽減対象に該当していることが分かる資料(「耐火構造証明書」等)を調査日にご提供いただくようお願いいたします。
(補足)長期優良住宅の軽減期間内に新築した附属建物(物置、車庫等)がある場合、住宅と合わせて軽減が適用されます。(120平方メートル以内で按分)
ご申告の時期
新築された翌年の1月31日までに下記書類を提出してください。
ご提出いただく書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書(※)の写し
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認定通知書)、第9条(変更認定通知書)、第15条(承認通知書)に規定する通知書の写しのうち、いずれか一枚をご提出ください。)
(※)この通知書の発行主体(所管行政庁)は岡崎市役所建築指導課です。
長期優良住宅認定制度については以下のリンクをご確認ください。
記載要領
「整理番号」「家屋棟番号」欄は、記入不要です。
関連資料
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096
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